産業経済課 ℡076-277-1124

農地について

 農地を農地として利用するために売買や賃借する、または、農地を宅地などの農地以外に変える(転用)ために売買や賃借する場合などは、あらかじめ川北町農業委員会で農地法に基づくいろいろな手続きをしなければなりません。
 国及び県は転用できる場合の許可基準を定めています。この手続きを怠ると行為停止命令、現状回復命令が出されたり、その他の処分が行なわれたりすることがありますので、ご注意ください。

相続等による農地の取得について

農地を相続等で取得したときは、農業委員会に届け出なければなりません。権利の取得があったことを知った日(相続の場合は所有者が死亡した日)の翌日から10か月以内に届け出てください。


利用権設定について

農地の権限移動(農地法第3条)

農地の転用(農地法第4条・5条)

農業振興整備計画の変更(農振除外または編入)について