産業経済課 ℡076-277-1124

利用権設定について

◎農地バンクを利用した賃貸借

従来の「農業経営基盤強化促進法(基盤法)」に基づく農地の利用権の設定(賃貸借など)は、法改正により、令和7年3月末をもって終了し、今後はすべて農地中間管理機構(農地バンク)を介した「農地中間管理事業」に一本化されました。


◎特徴


農地バンクは町農業委員会と連携し、農地の賃貸借の手続きを行います。
賃借料は、農地バンクが借り手から徴収し、貸し手へ支払います。
賃貸借契約は自動更新されず、期間が満了すると、農地は貸し手へ自動返還されますので、安心して貸し出すことが出来ます。


◎要件


登記名義人が明確な農地が対象です。(相続による持ち分の過半数の同意が得られる場合も含みます)

対象の農地がご自身の名義でない場合(相続未登記など)は、登記名義人の変更を行ってください


◎留意事項


契約には貸し手と借り手双方の同意が必要です。以下の事項について事前に双方の意思確認を行ってください。

・賃貸借の継続の可否

・賃借料(例:1反(10㌃)あたり9千円など)

・貸借期間(原則5年以上、途中解約可能)


◎手続き方法


各筆明細に利用権を設定する土地の地番・面積・設定年数などを記入し、貸し手の方は農用地等貸付申出書(別紙含む)と振込口座届出書又は委任状を、借り手の方は農用地等借受申出書と農業経営の状況(別紙含む)を作成の上、提出してください。県の認可公告後、権利が設定されます。

・貸し手、借り手の連名



・貸し手




  または


・借り手





◎権利移転(借り手の変更)の場合


各筆明細に対象となる土地の地番・面積・設定年数などを記入し、借り手(現耕作者)と新たな借り手(新耕作者)が署名(記名+押印)の上、下記その他の書類と併せて提出してください。