産業経済課 ℡076-277-1124

利用権設定について

◎利用権設定とは

 『利用権』は、貸し手(所有者)と借り手(耕作者)で取り決めた期間がくれば 賃貸借関係は終了し、必ず貸し手(所有者)に農地が戻ってくると農業経営基盤強化促進法で定められた制度です。

◎設定期間が満了する際には

 農業委員会で管理していますので、期間が終了する前に貸し手(所有者)・ 借り手(耕作者)双方へ期間終了のお知らせをします。貸し借りを更新するか、終了するか、その都度決めることができます。

◎設定年数

 最低1年から最長20年までの年単位設定です。更新の場合でも更新前と 異なる年数を設定できます。(新たに契約を行うことになるため。)

◎利用権の移転

 利用権の賃借権を、貸し手(所有者)の了承を受けて、借り手(耕作者)以外の人へ耕作する権利を移す(継承する)ことができます。ただし、もともと契約している年数の残りを、借り手(耕作者)の代わりに耕作することになります。

手続き方法

 各筆明細に利用権を設定する土地の地番・面積・設定年数を記入し、申出書・各筆明細に貸し手(所有者)・借り手(耕作者)それぞれが記名押印の上、提出してください。農業委員会審議後、公告し、利用権設定効力が発生します。



 各筆明細に利用権を移転する土地の地番・面積を記入し、申出書・各筆明細に貸し手(所有者)・借り手(前耕作者)・新たな借り手(新耕作者)が記名押印の上、提出してください。農業委員会で審議後、公告し、利用権設定効力が 発生します。