産業経済課 ℡076-277-1124

農地の権限移動(農地法第3条)

◎農地を農地として利用するために売買や賃借する場合

 『農地法第3条』の規定による許可申請を農業委員会へ提出し許可を受けてください。
 当町では、農地法第3条第2項第5号の別段面積を設定しておりません。(詳しくはコチラをクリックしてください)





3条申請の届出から許可までのフロー図