産業経済課 ℡076-277-1124

下限面積(別段面積)の設定について

 農地法の改正により、農業委員会が県知事に代わり、農林水産省令で定める基準に従い、下限面積を設定することになりました。毎年、下限面積(別段の面積)の設定又は修正の必要性について農業委員会で検討・審議することになり、今年度の下限面積(別段の面積)の設定について、以下のとおり、別段面積を設定せず、農地法で定める下限面積50aとします。

(1)農地法施行規則第20条第1項の適用について

  方針 現行の法定下限面積50aの変更は行わない。
  理由 農地法施行規則第20条第1項第3号で定める別段面積の設定基準である
      全体農家の40%以上が50a未満であることを、2010農林業センサスで大きく下回っているため。

(2)農地法施行規則第20条第2項の適用について

  方針 現行の法定下限面積50aの変更は行わない。
  理由 平成22年度の農地利用状況調査の結果、遊休農地率は0%であるため。