産業経済課 ℡076-277-1124

農地転用許可を受けられた方へ(進捗状況報告・完了報告)

◎進捗状況の報告について

 許可に係る工事が完了するまでの間、許可の日から3か月後及びその後1年ごとに、工事の進捗状況を農業委員会へ提出してください。

報告について

(例) 1.許可日        令和8年9月25日
    2.一回目(3か月後)   令和8年12月末までに報告
    3.二回目(その1年後)  令和9年12月末までに報告
    4.三回目(その1年後)  令和10年12月末までに報告

・工事が完了次第、完了報告書を提出してください。

報告書の様式




工事状況の概要が判明する写真と位置図を添付してください。

注意事項

・この報告書を提出しなかったり長期間事業に着手しない場合は、農地法第51条の規定により、許可の取消し等の処分が行われることがあります。

◎実施状況の報告について(駐車場、資材置場等)

 農地転用許可に付された条件として、工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告することとなっている場合、次の様式により農業委員会へ提出してください。(令和6年4月1日から、資材置場のように建築物の建築等を伴わないもの(露天駐車場等)の目的での農地転用については、通常の工事進捗状況報告に加え、事業の実施状況を報告していただくことになりました。)

報告書の様式




利用状況が判明する写真と位置図を添付してください。

注意事項

・工事完了報告後3年以内に、許可に係る土地が事業計画とは異なる目的に使用されている場合は、許可を受けた者から事情を聴取等した上で、農地法51条1項4号(偽りその他不正の手段により・・・許可を受けた者)に該当するかどうかを確認し、該当する場合は同項の規定に基づく処分を検討することとなります。
・事情聴取等の結果、経済事情の変動その他情勢の推移により他用途に供することがやむを得ないと判断される場合は、既に農地ではないので、工事完了報告後3年以内でも他用途に供することは可能です。