産業経済課 ℡076-277-1124

農地の転用(農地法第4条・5条)

◎自分の農地を自分のために農地以外に転用する場合 (農地法第4条)

 自分の土地を自分のために農地を転用するときは、『農地法第4条』の規定による許可申請書を農業委員会へ提出し、県知事の許可を受けてください。



◎他人から農地を買ったり借りたりし、農地以外に転用する場合 (農地法第5条)

 人から農地を買ったり借りたりした農地を転用するときは、『農地法第5条』の規定による許可申請書を農業委員会へ提出し、県知事の許可を受けてください。



◎4・5条申請の届出から許可までのフロー図



 以上の手続きについては、申請書等の書類が必要です。土地登記簿謄本・地区区長の同意・付近の見取り図・配置図・平面図などの添付書類があります。詳しくは農業委員会へお尋ねください。
 また、川北町全域が農業振興地域整備計画の指定区域です。あらかじめ農用地以外の土地(白地地域)か確認して下さい。転用が出来ない場合があります。

【書類を提出される皆様へ】
行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を作業として行うことは、法律で禁じられています。
(他の法律で定めのある場合を除く。)