税務課 ℡076-277-1120

固定資産税

 固定資産税は、原則として土地、家屋、償却資産(総称して「固定資産」と言います)の所有者に対して課される税です。
 償却資産とは商店や工場などを経営している人が、その事業のために用いる機械、器具などを言います。

 

☆納税義務者(固定資産を納めていただく人)
 毎年1月1日現在(賦課期日)町内に固定資産を所有している人。(下表のとおり)所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在その土地・家屋・償却資産を現に所有している人が納税義務者となります。
土 地 登記簿または土地課税台帳に所有者・納税管理者として登記または登録されている人
家 屋 登記簿または家屋課税台帳に所有者・納税管理者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
☆税額の算定
固定資産の評価  固定資産の評価は、全国的な評価の公平を図るために総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ町長が価格を決定します。課税標準額は原則として決定された価格と同一となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地についての税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
固定資産税額の計算 税額 = 課税標準額 × 税率(1.7%)
☆免税点
 町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産ごとの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は、課税されません。
土 地 30万円
家 屋 20万円
償却資産 150万円
☆評価替
 土地・家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えを行います。第二年度(翌年度)及び第三年度(翌々年度)は、地目の変更や家屋の増改築などがあった場合を除き、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
 土地の価格は原則として基準年度の価格を3年間据え置きますが、地価の下落傾向が見られる地域につきましては、価格の修正を行います。
※次回評価替えは令和3年度です。
 
☆納税の仕組み
 納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所の他、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の申し立て方法などが記載されています。
 
☆固定資産課税台帳の縦覧
 固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、評価額については、毎年3月末日までに決定し、原則4月1日から5月31日(土曜・日曜・祝日は除く)まで町役場税務課において縦覧できます。なお、縦覧期間は地方税方の改正などにより変更になる場合があります。
 
☆登録された価格に不服があるときは?
 固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、縦覧期間の初日から納税通知書(毎年5月15日予定)の交付を受けた日後3ヶ月までに固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。
 なお、審査の申し出期間は地方税法の改正などにより変更になる場合があります。 固定資産評価審査委員会・・・
 ▽事務局・・・川北町役場 税務課内
 ▽審査申出事項・・・課税台帳に登録された価格
 
☆固定資産税についての特例・減額措置

耐震改修に伴う減額措置


バリアフリー改修に伴う減額措置


省エネ改修に伴う減額措置


サービス付き高齢者向け住宅に係る減額措置