税務課 ℡076-277-1120
住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額措置の申告について
令和8年3月31日までに、居住の用に供する家屋について熱損失防止(省エネ)改修工事を行った方で下記の要件を満たす場合、改修工事が完了した翌年度分の固定資産税(当該家屋の120㎡相当分までに限る。)が3分の1減額されます。
※認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2減額されます。
●要件
<家屋の要件>
平成26年4月1日以前に建てられた住宅で、改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
※新築に伴う軽減や耐震改修工事に伴う減額措置を受けている家屋及び賃貸住宅は除く。
<改修工事の要件>
令和8年3月31日までに、次の①から④までの工事のうち①を含む工事を行うこと。
①窓の断熱性を高める工事(二重サッシ、複層ガラス化など)【必須】
②床の断熱性を高める工事
③天井の断熱性を高める工事
④壁の断熱性を高める工事
※令和8年3月31日までに改修工事が完了していること。
<工事費の要件>
熱損失防止(省エネ)改修工事に要した費用(補助金を除く自己負担額)が60万円以上であること。
●減額される範囲と期間
改修工事が完了した年の翌年度に限り、固定資産税の3分の1が減額されます。
※一戸あたり床面積が120㎡を超える場合は、120㎡相当分を限度とします。
●手続き
「熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書(EXCEL)」に必要事項を記入した上、次の添付書類を添えて改修工事完了後3カ月以内に、税務課に提出して下さい。
【添付書類】
(1)現行の省エネ基準に適合した改修工事であることを証明する「熱損失防止改修工事証明書(※)」
(※)証明書の発行主体…建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、
住宅瑕疵担保責任保険法人
(2)改修工事に要した費用が確認できるもの(領収書の写し等)
(3)改修工事の内容が確認できる書類(工事明細書)
(4)改修工事箇所の図面・写真(改修前・後)
●熱損失防止(省エネ)改修工事とバリアフリー改修工事について
同じ年に熱損失防止(省エネ)改修工事とバリアフリー改修工事を行った場合には、それぞれ100㎡相当分の税額が3分の1減額され、合わせて3分の2(100㎡相当分)が翌年度に限り減額できます。
熱損失防止(省エネ)改修工事の減額対象面積は120㎡相当分まで、バリアフリー改修工事の減額対象面積は100㎡相当分までとなっていますので、100㎡を超える住宅については、100㎡分までは3分の2を減額、100㎡から120㎡までの20㎡分は3分の1が減額となります。
●その他
(1)証明すべき事項を公簿等で確認できるときは、その書類を省略できる場合があります。
(2)必要に応じて、税務課職員が現地確認を行う場合があります。
(3)熱損失防止(省エネ)改修工事に併せて、当該家屋の増改築を行った場合、当該家屋の評価を見直すことがあり、その際は再評価後の評価額から固定資産税を減額することになりますが、場合によっては、減額後の固定資産税が改修工事前の固定資産税を上回ることがあります。
☆不明な点がありましたら、税務課固定資産税係までお問合せください。
問合せ先
税務課 固定資産税係
℡076‐277‐1120