主な届け出一覧

届出・お問い合わせは住民課へ

※手続きのために来庁した方の本人確認書類の提示をお願いしています。また、代理人が届け出る場合は、本人からの委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

婚姻届 (結婚する)

閉庁時や休日も受け付けています。開庁時に事前審査を受けると当日の届け出がスムーズに行えます。また、事前審査を受けずに提出された場合は、後日、開庁時間に来庁いただくことがあります。


■届け出の期限

届けた時から有効

■持参するもの (●印は必ず持参、○印は該当者)

●婚姻届
●はんこ
○夫婦どちらか町内に戸籍がない方の戸籍謄本1通。
○夫婦とも町内に戸籍がない場合、戸籍謄本各1通。
○未成年者は父母の同意が必要。


出生届 (子供がうまれた)

閉庁時や休日も受け付けています。
川北町に住所がある方は、お子様の住民登録や児童手当の申請など手続きを住民課窓口で行ってください。


■届け出の期限

生まれた日から14日以内

■持参するもの (●印は必ず持参、○印は該当者)

●出生届    ※命名には常用漢字、人名漢字、カタカナ、ひらがなを用いて下さい。
●母子健康手帳
●はんこ
○健康保険証
○児童手当等の振込先がわかるもの〈通帳など〉


死亡届 (亡くなった)

閉庁時や休日も受け付けています。
保険や年金、税金などの各種手続きを住民課窓口で行ってください。


■届け出の期限

亡くなった日(亡くなったことが分かった日)から7日以内

■持参するもの (●印は必ず持参、○印は該当者)

●死亡届
●はんこ
○国民健康保険証
○年金手帳
○後期高齢者保険証
○身体障害者手帳
○年金証書(年金の手続きは14日以内)
○印鑑登録証
○介護保険証
○高齢者医療証
※○印のものは後日でよい。


転籍届 (本籍を移す)

■届け出の期限

届けた時から有効

■持参するもの (●印は必ず持参、○印は該当者)

●転籍届
●はんこ
○他市町村から移す時は、戸籍謄本1通


転居届 (町内で住所を変更)

■届け出の期限

転居した日から14日以内

■持参するもの (●印は必ず持参、○印は該当者)

●はんこ
○国民健康保険証
○後期高齢者保険証
○介護保険証
○高齢者医療証
○マイナンバーカード


転入届 (川北町へ来た)

■届け出の期限

転入した日から14日以内

■持参するもの (●印は必ず持参、○印は該当者)

●はんこ
●前に住んでいた市町村の転出証明証
○マイナンバーカード
○年金手帳
○身体障害者手帳
○※母子手帳
○※健康保険証
※印に付いてはお子さまがいる場合


転出届 (よその町へ行く)

■届け出の期限

転出する日まで

■持参するもの (●印は必ず持参、○印は該当者)

●はんこ
●行き先の住所地番、世帯主、予定日をはっきりさせて下さい
○印鑑登録証
○国民健康保険証
○後期高齢者保険証
○介護保険証
○高齢者医療証
○乳幼児・児童医療費受給者証
○マイナンバーカード


印鑑登録 (印鑑を登録する)

■印鑑の登録と証明

印鑑登録の届出と証明書の発行は、住民のみなさんの財産と権利を守る重要な届けですから、原則として本人が届出してください。

■登録できない印鑑

欠けている印鑑・既製品・合成樹脂で造られた印鑑。
また、すでに他の人が登録済みの印鑑(死亡者のものは除く)や小さすぎる印鑑は登録できません。