税務課 ℡076-277-1120

固定資産税の縦覧・閲覧制度

固定資産税の縦覧

 川北町内に所有するご自身の土地・家屋の価格やその周辺の価格等を縦覧帳簿で縦覧することができます。

縦覧期間

 4月1日から5月31日(固定資産税第1期分納期限)
 8時30分から17時15分
 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

縦覧できる内容

土地価格等縦覧帳簿

・地番
・地目
・地積
・固定資産評価額

家屋価格等縦覧帳簿

・所在地
・家屋番号
・種類、構造
・合計床面積
・固定資産評価額

縦覧できる人および必要なもの

・納税者および同居の家族
  本人確認ができるもの(運転免許証など)
・代理人
  代理人の本人確認ができるもの、委任状(法人の場合は代表者印のあるもの)
・納税管理人
  本人確認ができるもの
・法定相続人
  本人確認ができるもの、固定資産税の納税者との関係がわかる書類(戸籍、法定相続情報一覧図等)

審査の申出

 固定資産課税台帳に登録された価格に不服のある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。申出の期間は、固定資産税課税台帳に価格等を登録した旨の公示があった日から納税通知書(5月15日予定)の交付を受けた日後3ヶ月以内となります。

 固定資産評価審査委員会
 事務局・・・役場税務課内
 審査申出事項・・・課税台帳に登録された価格

固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧

 固定資産課税台帳(名寄帳)に記載されたご自身が所有する資産の内容について、年間を通して閲覧することができます。

閲覧できる内容

・所有者および納税義務者の氏名・住所
・土地
  所在地、地目、地積、評価額、課税標準額、税額
・家屋
  所在地、家屋番号、建築年、種類、構造、床面積、評価額、税額
・償却資産
  種類、資産名称、数量、取得年月、取得価額、耐用年数、課税標準額

閲覧できる人および必要なもの

・納税者および同居の家族
  本人確認ができるもの(運転免許証など)
・代理人
  代理人の本人確認ができるもの、委任状(法人の場合は代表者印のあるもの)
・法定相続人
  本人確認ができるもの、固定資産所有者との関係がわかる書類(戸籍、法定相続情報一覧図等)
・土地または家屋の使用または収益を目的とする権利(有償のものに限る)を有する人(借地・借家人等)
  本人確認ができるもの、賃貸借関係を示す書類(賃貸借契約書又は登記事項証明書等)
・固定資産の処分をする権利を有するとして総務省令で定める者(管財人等)
  本人確認ができるもの、監督庁(官)から選任されたものであることを証する書類

手数料

 100円
 ※縦覧期間中は無料
  コピーが必要な場合は1枚10円