産業経済課 ℡076-277-1124
川北町スマート農業推進事業費補助金
農作業の省力・軽労化を進めるとともに、次世代を担う新規就農者の育成・確保を図るため、スマート農業機器の導入を行う農業者に対し、補助金を交付します
対象者
1 町が認める認定農業者又は認定新規就農者(見込みを含む)
2 地域計画で目標地図に位置付けられた者(見込みを含む)
※ただし、地域計画が策定されていない場合は、実質化された人・農地プランに位置付けられた中心経営体
3 集落営農組織(法人格の有無は問わない)
補助対象経費
以下に掲げるスマート農業技術の導入に要する経費
〇 経営・生産管理システム
〇 水管理システム
〇 アシストスーツ
〇 リモコン草刈り機
〇 ほ場・施設環境モニタリング
〇 自動操舵システム
〇 農業用ドローン
〇 高性能田植機(自動操舵機能・直進アシスト機能・可変施肥機能付き)
〇 自動操舵付きトラクター
〇 高性能コンバイン(収量等センサー・直進アシスト機能付き)
〇 ロボットトラクター
〇 その他、農林水産省が公表している「スマート農業技術カタログ」に掲載されている機器等または当該機器等と同等と認められるもの
補助金額
補助対象経費の1/3以内 上限額100万円
※千円未満の端数があるときには、その端数を切り捨てた額。
※補助金は予算の範囲内で交付します。
※補助金の受けることの出来る回数は、同一会計年度内で1回とします。
※対象経費のうち、消費税及び地方消費税相当額を除いた額を補助対象とします。
申請方法
以下の申請書類等を産業経済課まで直接持参または郵送によりご提出ください。
・スマート農業推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・補助対象経費の内容が分かる見積書の写し
・スマート農業機器等の仕様書又はパンフレット等導入するスマート農業技術の内容がわかる資料
注意事項
・事業の着手は、交付決定日以降に行ってください。 交付決定前に導入(契約・購入)された技術等は対象になりませんのでご注意ください。
・中古機械および農業経営の用途以外の用途に供される汎用性の高いものの購入経費、システムに係る利用料および通信料その他維持管理経費は補助対象外です。
・国、県その他団体等からの補助金または本町の他の補助金等の交付対象となる経費は補助対象外です。
・補助を受けた事業者は、事業完了年度の翌年度から3年間、導入したスマート農業技術の活用および取組状況、取組目標に対する達成状況等について、毎年度末までにスマート農業推進事経過報告書(様式第9号)に現況写真等を添付して、町長に報告する必要があります。
・本事業により導入した技術機械等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数を経過しないうちに、転売、賃貸、譲渡、交換、破損や故障等による廃棄等をすることは原則認めません。
