税務課 ℡076-277-1120

法人町民税

 法人町民税は、町内に事務所、事業所または寮等のある法人に対して課税されます。新しく法人を設立したり、町内に事業所を開設した場合は届出が必要です。法人町民税には、国税である法人税額に応じて法人税割と、事務所等を有していた月数に応じて課税される均等割があります。

・法人に課せられる税目と届出先

 事業開始や事業所設置の際に、登記簿謄本等の書類を添付して届出をします。
また、法人に変更(所在地、代表者、資本金等)や廃止等(事業所の廃止、解散、休業等)があった場合にも届出が必要です。これらの届出は、町、県、国それぞれに行います。

法人に課せられる税目 届出場所 届出書 電話番号
法人町民税 川北町役場 税務課 法人等の設立(支店等の設置)申告書 076-277-1120
法人県民税 石川県小松県税事務所 法人の設立等報告書 0761-23-1711
法人事業税
法人税 小松税務署 法人の設立届 0761-22-1171

 

 

※この表の届出場所は、川北町に事業所のある法人の届出先になります。

・法人等の異動変更申告書



・法人等の設立(支店等の設置)申告書



・法人等の休業届



・法人町民税の申告が必要な法人
納税義務者 納めるべき税金
川北町に事務所または事業所がある法人 法人税割+均等割
(法人税割のページへはコチラから移動できます)
(均等割のページへはコチラから移動できます)
寮・保養所などがある法人で、川北町内に
事務所または事業所がないもの
均等割
川北町に事務所、事業所または寮などがある
公益法人等と、人格のない社団・財団
均等割(一部の公益法人等は非課税)
※ただし収益事業を行っている法人は、法人税割均等割
 

※寮等とは、寮、宿泊所、保養所など従業員の宿泊、慰安、娯楽などのために常時設けられている施設をいいます。
※人格のない社団には、PTA、同窓会、労働組合などが該当します。

・様式ダウンロード