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法人税割

法人税割とは
課税標準 × 税率 - 税額控除

☆課税標準
 法人税割の課税標準は、法人税額(法人税法の規定による所得税額、外国法人税額控除等の控除を行う前のもの)です。ただし分割法人においては、法人税額を従業者数で按分したものを課税標準とします。
※分割法人とは、複数の地方団体に事務所等が所在する法人をさします。ただし、ひとつの地方団体に事務所等を有する法人のうち、事業年度の中途で他の地方団体へ事務所等を移転した場合、この事業年度においては分割法人に該当します。

☆課税標準の分割
・従業者数について
 課税標準の分割は、法人税額の算定期間の末日現在における事務所等に係る従業者数(寮などに係る従業員は含まれません)を使用します。具体的には、申告区分に応じて次のようになります。

申告区分従業者数の判定日
確定申告事業年度の末日
仮決算による中間申告事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日の前日
清算所得に係る申告解散の日
合併確定申告合併期日の前日

☆分割課税標準の算出
各地方団体内の法人税割の課税標準となる金額の算出方法は次のとおりになります。

法人税額(千円未満の数切捨て) ÷ 日本国内における従業者数 = 従業者一人あたりの分割課税標準額

従業者一人あたりの分割課税標準額 × その地方団体内の従業者数 = 分割課税標準額(千円未満の端数切り捨て)

※この場合の法人税額は法人法等の規定による所得税額、外国法人税額控除等の控除を行う前のものです。
※従業者一人あたりの分割課税標準額を算出する際、法人税額を除して得た金額に小数点以下の部分があるときは、その小数点以下の各位の数値のうち、従業者数の合計数の桁数に一を加えた数に相当する小数点以下の数値を切り捨てます。


☆税率

平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
法人税割の税率12.1%8.4%

※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、経過措置により前年度の法人税割額の3.7/12(通常は6/12)となります。

☆税額控除
課税標準に税率をかけて求めた算出税額から控除される税額控除には次のものがあります。

外国税控除額内国法人の所得のうちに外国で生じた所得があり、その国でわが国の法人税や法人住民税に相当する税額が課税された場合の控除。
仮想経理の場合の税額控除法人税割について減額された場合、その減少する金額のうちに粉飾決算した金額があるときこれを還付せず、更正の日の属する事業年度開始の日から5年以内に開始する各事業年度の法人税割額から順次控除します。
租税条約の実施にかかる税額控除租税条約の実施にかかる更正にともなう法人税額についてこれを還付せず、更正の日の属する事業年度開始の日から1年以内に開始する事業年度の法人税割額から控除します。