産業経済課 ℡076-277-1124

先端設備等導入計画の認定について

「先端設備等導入計画」の認定及び固定資産税の特例措置について

 川北町では、町内中小企業の労働生産性や収益性の向上、雇用の場の拡大を支援するため、国の「中小企業等の経営の強化に関する基本方針」に基づき、町の取組指針である「川北町導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月6日付けで国の同意を得ました。
 これにより、国の基本方針及び市の導入促進基本計画に沿って、事業者が作成された「先端設備等導入計画」が町の認定を受けた場合、固定資産税の特例などの支援措置を受けることができます。

特例措置の詳細については、以下のページをご確認ください。
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充と延長について


制度の概要

 「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」において措置されたもので、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

(1)中小企業者の範囲(中小企業等経営強化法第2条第1項)

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※2) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します
※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

(2)主な要件

主な要件 内  容
計画期間  計画認定から3年間、4年間又は5年間
労働生産性

 計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ※直近の事業年度末
 ○算定式(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類  労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される下記設備
 【減価償却資産の種類】
 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物
計画内容  ○国の導入促進指針及び本市の導入促進基本計画に適合するものであること
 ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
 ○認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

 

先端設備等導入計画の申請及び変更申請について

(1)新規申請に係る必要書類
 ①先端設備等導入計画に係る認定申請書及び別紙(様式第22号)
 ②認定支援機関確認書
 ③先端設備等に係る誓約書及び別紙(様式第23号)
 ④工業会等証明書の写し
 ⑤労働生産性計算表
 ⑥先端設備等のパンフレット、設計図等
【事業用家屋の場合】
 ⑦先端設備等に係る誓約書及び別紙(建物)(様式第24号)
 ⑧建築確認済証の写し
 ⑨建物の見取図の写し(先端設備等が設置される家屋であること)
 ⑩設備等の購入契約書の写し(設置される先端設備の取得価額が300万円以上であること)

(2)変更申請に係る必要書類
 ①先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び別紙(様式第25号)
 ②認定支援機関確認書
 ③先端設備等の変更に係る誓約書及び別紙(様式第26号)
 ④工業会等証明書の写し
 ⑤旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
 ⑥労働生産性計算表
 ⑦先端設備等のパンフレット、設計図等
【事業用家屋の場合】
 ⑦先端設備等の変更に係る誓約書及び別紙(建物)(様式第27号)
 ⑧建築確認済証の写し
 ⑨建物の見取図の写し(先端設備等が設置される家屋であること)
 ⑩設備等の購入契約書の写し(設置される先端設備の取得価額が300万円以上であること)

必要書類の作成に当たっては中小企業庁の「先端設備等導入計画策定の手引き」を必ずご確認ください。

各種様式








【工業会の証明について】
固定資産税の特例を利用するためには、工業会の証明書が必要となります。 以下のページをご確認ください。
工業会等による証明について(中小企業庁HP)

関連リンク

中小企業庁(先端設備等導入制度による支援)
中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局