中小企業等経営強化法による特例措置について
川北町が認定を行う先端設備等導入計画に基づいて新規に取得した設備等について、令和5年4月1日から令和7年3月31日の期間内に取得し、一定の要件を満たす場合、新たに課税になった年度より固定資産税を減額する特例措置を講じます。
【中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請について】
川北町では、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき、町の取組指針である「川北町導入促進基本計画」を策定し、経済産業大臣からの同意を得ました。
中小企業者は、この計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成し、町から計画の認定を受けた場合に支援措置が受けられます。
支援機関の確認を受けた「先端設備等導入計画」が、「川北町導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて町で審査を行い、適合する場合は「認定」します。
認定の詳細については、こちらをクリックしてください。
【固定資産税の特例を受けるための申請について】
先端設備等導入計画に基づいて取得した一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を軽減する特例を受けることができます。
【対象設備】
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された次の設備
償却資産の種類 | 取得価額 | |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | |
器具備品 | 30万円以上 | |
建物附属設備 | 60万円以上 |
その他要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
【特例措置】
【令和5年4月1日以降に新たに計画の申請をし、認定を受けて取得する設備】
令和5年度税制改正による新たな特例措置が適用されます。
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備にかかる固定資産税の課税標準額を取得後3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月までに取得した場合は5年間、令和7年3月までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
【提出書類】
毎年行う償却資産申告書の適用欄に「特例資産に該当」と記入し、次の書類を添付してください。
・先端設備等導入計画の認定書(写し)
・工業会証明書(写し)
・認定経営革新等支援機関確認書(写し)
・(賃上げ方針を表明する場合)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写し)
【◆提出先(税務申告)】
川北町役場税務課
詳細については、外部リンク〈中小企業庁〉をご覧ください。