産業経済課 ℡076-277-1124

先端設備等導入計画の認定申請について

「先端設備等導入計画」の認定及び固定資産税の特例措置について

令和7年度税制改正に伴い、先端設備等導入計画に係る規定が改正されました。

「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」において措置されたもので、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

特例措置の詳細については、以下のページをご確認ください。
固定資産税の特例(中小企業等経営強化法による支援)について


対象となる中小企業者の範囲

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する事業者です。

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※2) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2   自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が①一定期間内に、②労働生産性一定程度向上させるため、③先端設備等を導入する計画を策定し、川北町の導入促進計画等に適合する場合に認定を受けられます。

主な要件 内  容
①計画期間  計画認定から3年間、4年間又は5年間
②労働生産性の向上 計画開始直近の事業年度末比で労働生産性が年3%以上向上すること

  労働生産性は以下の算式によって算定します。
 労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量

 ※労働投入量:労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)
③先端設備等の種類  労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される設備
 《 対象設備 》
   ・機械装置
   ・測定工具及び検査工具
   ・器具備品
   ・建物附属設備
      ・ソフトウェア
    ※規定改正により、以下の設備は対象外となります。
   
 
・事業用家屋
    ・構築物

先端設備等導入計画の申請について

 申請に必要な書類 
全事業者共通
・先端設備等導入計画に係る認定申請書及び別紙
・認定経営革新等支援機関による事前確認書
※各事業者から認定経営革新等支援機関に確認依頼してください。支援機関一覧はこちら(中小企業庁)
・導入する先端設備のパンフレット、設計図等
・労働生産性計算書(伸び率の根拠がわかるもの)
・返信用封筒
※返信用封筒は、返送用の宛先を記載してあり、申請書と同重量分の切手が貼ってある、A4の書類が入るサイズのもの。

リース契約の場合
・リース契約見積書(写し)
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

固定資産税の軽減特例措置を受ける場合
税制措置の対象となる設備を含む場合には必ずご提出ください。
・認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※旧税制における工業会からの証明書のように、先端設備等導入計画の申請後における事後提出はできません。
 必ず計画申請前に認定経営革新支援機関からの確認を受け、申請時に書類をそろえてください。

・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 ※新規申請時に限る

先端設備等導入計画の変更申請について

 変更申請に係る必要書類  
全事業者共通
・変更認定申請書および別紙
※認定を受けた計画を修正する形で作成してください。
・先端設備等導
入計画(変更後)※変更部分には下線を引いてください
・認定後返送された変更前の認定書及び先端設備等導入計画一式の写し※変更前のものである旨を書類右上に記載してください
・認定経営革新等支援機関による事前確認書※改めて確認を受けてください
・労働生産性計算表(伸び率の根拠がわかるもの)
・導入する先端設備のパンフレットや設計図等
・返信用封筒
※返信用封筒は、返送用の宛先を記載してあり、申請書と同重量分の切手が貼ってある、A4の書類が入るサイズのもの。

リース契約の場合

・リース契約見積書(写し)
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

固定資産税の軽減特例措置を受ける場合
税制措置の対象となる設備を含む場合には必ずご提出ください。
・認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※R7.3以前の計画を変更し新規設備を取得する場合、R7.4以降に開始する事業年度で新たに賃上げ表明を実施する必要があります。
※新規申請時に賃上げ表明をしていない場合、変更申請時に賃上げ方針を計画内に位置付けることはできません。

設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えない軽微な変更の場合は不要です

各種様式









必要書類の作成に当たっては中小企業庁の手引きを必ずご確認ください。
先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁ホームページ)

関連リンク

中小企業庁(先端設備等導入制度による支援)