税務課 ℡076-277-1120
法人町民税
法人町民税は、町内に事務所、事業所または寮等のある法人に対して課税されます。新しく法人を設立したり、町内に事業所を開設した場合は届出が必要です。法人町民税には、国税である法人税額に応じて法人税割と、事務所等を有していた月数に応じて課税される均等割があります。
・法人に課せられる税目と届出先
事業開始や事業所設置の際に、登記簿謄本等の書類を添付して届出をします。
また、法人に変更(所在地、代表者、資本金等)や廃止等(事業所の廃止、解散、休業等)があった場合にも届出が必要です。これらの届出は、町、県、国それぞれに行います。
法人に課せられる税目 | 届出場所 | 届出書 | 電話番号 |
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法人町民税 | 川北町役場 税務課 | 法人等の設立(支店等の設置)申告書 | 076-277-1120 |
法人県民税 | 石川県小松県税事務所 | 法人の設立等報告書 | 0761-23-1711 |
法人事業税 | |||
法人税 | 小松税務署 | 法人の設立届 | 0761-22-1171 |
※この表の届出場所は、川北町に事業所のある法人の届出先になります。
・法人等の異動変更申告書
・法人等の設立(支店等の設置)申告書
・法人等の休業届
・法人町民税の申告が必要な法人
納税義務者 | 納めるべき税金 |
川北町に事務所または事業所がある法人 | 法人税割+均等割 (法人税割のページへはコチラから移動できます) (均等割のページへはコチラから移動できます) |
寮・保養所などがある法人で、川北町内に 事務所または事業所がないもの |
均等割 |
川北町に事務所、事業所または寮などがある 公益法人等と、人格のない社団・財団 |
均等割(一部の公益法人等は非課税) ※ただし収益事業を行っている法人は、法人税割+均等割 |
※寮等とは、寮、宿泊所、保養所など従業員の宿泊、慰安、娯楽などのために常時設けられている施設をいいます。
※人格のない社団には、PTA、同窓会、労働組合などが該当します。