税務課 ℡076-277-1120

罹災証明書・被災届出証明書の発行について

罹災証明書(住家に被害を受けた方が対象)

 川北町では町内で災害が発生した場合、被災された方からの申請に基づき、被災した住家の被害状況の調査を行い、罹災証明書等を発行します。住家が被害に遭われた方で、罹災証明が必要な方は申請をお願いします。また、片付けや修理の前に被災箇所の写真撮影を行ってください。
 なお、写真撮影の際には、身の安全を十分確保して下さい。また、注意報等発令の際は海岸や川の河口付近などには近寄らないように十分注意してください。

※住家とは、現実に居住のために使用している建物のことです。また、アパート等の借家も対象となります(空家や別荘は対象外ですが、被災届出証明は申請できます)

住家の被害の程度の認定は、国の基準に準じて行います。
認定基準に関する詳細はこちらをご覧ください。


自己判定方式による罹災証明の発行について


 地震や床下浸水等により住家への被害が10%未満であり、申請者が一部損壊という調査結果に同意できる場合、自己判定方式による罹災証明の発行が受けられます。申請者の方が撮影した被害状況の写真により、被害状況を判定して罹災証明を発行するものです。この場合、調査員の現地調査を行わずに証明書を発行します。

(例)床下浸水、瓦等の屋根一部落下、外壁の一部ひび割れ、雨どいの破損、窓ガラスの破損等

被災届出証明(住家以外の建物・土地・構築物・動産に被害を受けた方が対象)

 被災届出証明とは、住家以外の建物・構築物・自動車・家財などに被害が生じた場合、被災状況を川北町に届け出たという事実を証明するものです。被災した状況の程度や被災した事実を証明するものではありませんのでご注意ください。

被害写真の撮影について

 「被害を受けた建物の全景」と「被害のあった箇所」をそれぞれ撮影してください。
 詳しくは、「住まいが被害を受けたときに最初にすること(内閣府作成チラシ)」をご覧ください。

申請書類

・罹災証明交付申請書または被災届出証明交付届出書兼証明書
・本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、保険証等)の写し
 ※被災により本人確認書類をご持参・添付が難しい場合はご相談ください
・被災状況のわかる写真
 ※被害を受けた建物の全景と被害のあった箇所をそれぞれ撮影してください(原則任意ですが、自己判定調査を希望する場合は必須)
 ※(自己判定調査は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない」(一部損壊)に該当する場合のみ)







申請方法

・窓口または郵送での申請
 〒923-1295 石川県能美郡川北町字壱ツ屋174番地 川北町役場 税務課 宛

・ぴったりサービス
 国が運営する「ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)」により申請を行えます。