税務課 ℡076-277-1120

特定小型原動機付自転車ナンバープレートの交付について

 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。
 一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として定義され、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されます。
 これにより、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートを令和5年7月1日より交付します。

税率

2,000円(年額)
※令和6年度より

対象車両


原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するもの

特定小型原動機付自転車要件
    最高速度          時速20km以下   
    定格出力      0.6kW以下
    長  さ         1.9m以下
       幅       0.6m以下

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボードであっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。


国土交通省 特定小型原動機付自転車について
警察庁 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について



交付申請の手続き

新たにナンバーを取得する場合

 申請手続きの方法は原動機付自転車と変わりません。交付申請の手続きについての詳細は、軽自動車税(種別割)原動機付自転車・小型特殊自動車の手続きをご覧ください。

※対象車両に該当していることがわかる書類を必ず持参してください。

特定小型原動機付自転車用ナンバーへの交換を希望する場合

 既に従来のナンバープレートをお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を受け付けます。
 ただし、標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続きなどが必要になることがあります。保険について詳しくはご加入の保険会社・共済組合などにお問い合わせください。

手続きには下記4点が必要となるのでご持参ください。ナンバープレートの交換費用はかかりません。
1.対象車両に該当していることがわかる書類
2.お手持ちのナンバープレート
3.標識交付申請書控え
4.本人確認書類