産業経済課 ℡076-277-1124

川北町スマート農業推進事業費補助金について

令和6年4月1日施行

 川北町では、農作業の省力・軽労化を進めるとともに、次世代を担う新規就農者の育成・確保を図るため、スマート農業機器の導入を行う農業者に対し、補助金を交付します 

対象者

1 町が認める認定農業者又は認定新規就農者(見込みを含む)
2 地域計画で目標地図に位置付けられた者(見込みを含む)ただし、地域計画が策定されていない場合は、実質化された人・農地プランに位置付けられた中心経営体とする。
3 集落営農組織(法人格の有無は問わない)

補助対象経費

 以下に掲げるスマート農業技術の導入に要する経費
〇 経営・生産管理システム
〇 水管理システム
〇 アシストスーツ
〇 リモコン草刈り機
〇 ほ場・施設環境モニタリング
〇 自動操舵システム
〇 農業用ドローン
〇 高性能田植機(自動操舵機能・直進アシスト機能・可変施肥機能付き)
〇 自動操舵付きトラクター
〇 高性能コンバイン(収量等センサー・直進アシスト機能付き)
〇 ロボットトラクター
〇 その他、農林水産省が公表している「スマート農業技術カタログ」に掲載されている機器等または当該機器等と同等と認められるもの

補助金額

補助対象経費の1/3以内  上限額100万円

(注)補助金は予算の範囲内で交付します。
(注)申請は、補助対象者1者につき、同一年度内に1回までとします。
(注)補助金に係る消費税仕入控除税額がある場合には、補助金から減額します。

申請方法

 以下の申請書類等を産業経済課まで直接持参または郵送によりご提出ください。
・スマート農業推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・補助対象経費の内容が分かる見積書の写し
・スマート農業機器等の仕様書又はパンフレット等導入するスマート農業技術の内容がわかる資料

注意事項

事業の着手は、交付決定日以降に行ってください。交付決定前に導入(契約・購入)された技術等は対象になりませんのでご注意ください。

☆中古機械および農業経営の用途以外の用途に供される汎用性の高いものの購入経費、システムに係る利用料および通信料その他維持管理経費は対象外です。

☆国、県その他団体等からの補助金等、又は本町の他の補助金等の交付対象となる経費は対象外です。

☆補助事業者は、事業開始年度から起算して3年間、導入したスマート農業技術の活用および取組状況、取組目標に対する達成状況等について、毎年度末までにスマート農業推進事経過報告書(様式第9号)に現況写真等を添付して、町長に報告する必要があります。

☆本事業により導入した技術機械等については、減価償却資産の耐用年数等 に関する省令に定める耐用年数を経過しないうちに、転売、賃貸し、譲渡、交換、破損や故障等による廃棄等をすることは原則認めません。

    様式等










 
 
              【提出先・お問い合わせ】
           〒923-1295
               能美郡川北町字壱ツ屋174番地
               川北町役場 産業経済課(農政担当)
               電話番号:076-277-1124