選挙運動費用の公費負担制度について

選挙運動費用の公費負担制度とは

資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会均等を図ることを目的に、一定の金額を限度として、国や市町村が候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
 これまで都道府県と市の選挙には適用されていましたが、令和2年の公職選挙法の改正により、町村の選挙にも制度が拡大されました。

対象となる選挙

川北町議会議員選挙および川北町長選挙が対象となります。
 ただし、候補者の得票数が供託物没収点に達しない場合は、公費負担を受けることができず、要した費用全額が候補者の自己負担となります。
【供託物没収点】
町長選挙:有効投票総数の10分の1
町議会議員選挙:有効投票総数を議員定数(10人)で割った数の10分の1

公費負担の対象と限度額

【選挙運動用自動車の使用】

契約の種類内容1日あたりの限度額
(1)ハイヤー契約選挙運動用自動車として使用するため、ハイヤーやタクシーによる運送契約をした料金(1日1台に限る)64500円
(2)個別契約 ア 自動車の借入れ契約選挙運動用自動車として自動車を借入れた料金(1日1台に限る)16100円
(2)個別契約 イ 燃料の供給契約選挙運動用自動車に供給した燃料の代金7700円
(2)個別契約 ウ 運転手の雇用契約選挙運動用自動車の運転手に対し支払う報酬(1日1人に限る)12500円

▶候補者は、(1)ハイヤー契約か(2)個別契約のどちらかを選択することになります。
▶最大で1日あたりの限度額×5日(選挙運動期間)を公費負担します。選挙が無投票となった場合は、告示日の1日分が対象となります。

【選挙運動用ビラの作成】

内容1枚あたりの限度額上限枚数
選挙運動用ビラの作成費用7円73銭町長選挙:5000枚 町議会議員選挙:1600枚

▶1枚あたりの限度額×上限枚数の金額の範囲内で公費負担します。

【選挙運動用ポスターの作成】

内容1枚あたりの限度額上限枚数
選挙運動用ポスターの作成費用(541円31銭×ポスター掲示場数+316250円)÷ポスター掲示場数37枚(ポスター掲示場数)

▶1枚あたりの限度額×上限枚数の金額の範囲内で公費負担します。
▶1円未満の端数は切上げとします。

公費負担様式集

公費負担様式集