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野焼き(野外焼却)の禁止

 野外で廃棄物を燃やす、いわゆる野焼きについては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2において法律で禁止されています。
違反すると5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられます。
 家庭ごみは野焼きをせず、分別して町のごみ収集日に出してください。

野焼きが禁止される理由

 野焼きは約300℃程度の低い温度での焼却となることから、燃やすものによっては、毒性が非常に強いダイオキシンの発生原因となります。
 また、住宅地付近で野焼きを行うと、煙が家の中に入る、気管系の病気を持っている方の体調悪化を引き起こす可能性がある等悪影響を及ぼすことから法律により禁止されています。

野焼き禁止の例外

 野焼きは原則禁止となっていますが、次のような場合は例外とされています。
 ・災害の予防、応急対応または復旧のために必要な廃棄物の焼却
 ・風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
 ・農林漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
 ・たき火その他日常生活において通常の廃棄物の焼却であって軽微なもの

【注意】
 ◎上記の例外とされる行為であっても、近隣住民から苦情が寄せられた場合は注意させていただく場合があります。
 ◎焼却を行う場合、火災の恐れがありますので、消火するまでその場から離れないでください。
 ◎焼却を行う場合、消防署まで事前連絡が必要です。周囲への十分な配慮と理解を得たうえで行ってください。