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物価高対応子育て応援手当について
物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、児童手当受給者に「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
申請は原則不要です(※)
支給対象となる方には詳細が決まり次第、案内通知を送付します。
※ただし、下記の方は申請が必要です
・公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
・10月以降に離婚(離婚調停中も含む)により児童手当の申請が必要となった方
1.支給対象者
下記の児童手当受給者へ支給します。
1.令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を本町から受給した受給者
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の出生に係る申請を本町で行った方
3.令和7年9月30日時点で、児童手当を受給しており、本町に住民登録がある公務員
4.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の出生に係る申請を行った時点において、
本町に住民登録がある公務員
5.令和7年10月1日以降、本町において児童手当の受給者となった方(DV避難や離婚等によるもの)
2.支給額
支給対象児童1人あたり2万円
※1回限りの支給です。
支給日
2月上旬より随時支給します。
3.申請について
本手当は、「申請が不要な方」と「申請が必要な方」に分かれます。
「申請が不要な方」
・「支給対象者1・2の方」は原則、申請は不要です。ただし令和7年12月1日以後に出生した児童の児童手当に認定に係る申請を本町で行った方については申請が必要となります。
・申請が不要な方には、支給前に案内通知を送付します。
・申請不要の児童手当受給者は、原則、児童手当受給口座に振り込みます。
「申請が必要な方」
・公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
・10月1日以降に離婚等(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方
・申請が必要な児童手当受給者は申請書で指定した口座に振り込みます。
応援手当を希望しない場合
応援手当の受給を希望しない場合は、受給拒否届出書を郵送してください。(1月26日必着)
口座を解約等した場合
児童手当を受給していた口座を解約等した場合は口座登録等届出書を郵送してください。(1月26日必着)
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公務員の場合
公務員の方は所属庁(勤務先)に手続きについてご確認ください。
令和7年9月30日時点、居住市町村が川北町の場合、申請書を郵送または申請窓口(役場1F住民課)へ持参してください。
