税務課 ℡076-277-1120

納税について

町県民税・固定資産税・軽自動車税・法人町民税の納期に関する業務を行なっています。

☆口座振替について
【申し込み手続き方法】
 川北町町税等預金口座振替納付依頼書・自動払込利用申込書(町内金融機関に用紙があります。)に必要事項を記入の上取扱金融機関へ直接申し込みください。
なお、役場窓口でも申し込み可能ですが、日時によっては即日中に金融機関に通知されない場合もありますので、ご注意ください。
【持参するもの】
 1. 納税通知書
 2. 預(貯)金通帳
 3. 印鑑(お届け印)
【その他】
 口座振替納付を希望される方で、諸事情により金融機関へ行けない方は税務課までご相談ください。

☆納付方法について
【納期限内に納付する方法】
 1. 納税通知書により、取扱金融機関もしくは役場出納窓口にて納付する方法
   (納税通知書を紛失された場合は再発行いたしますのでご連絡ください。)
 2. 口座振替により納付する方法
 3. 郵便局の払込取扱票で振込む方法
   (県外の方で当町指定の取扱金融機関がない場合などはご連絡いただければ用紙をお送りいたします。振込手数料は無料です。)
【特別な事情により納期限までに納付できない場合】
 税金は、定められた期限内に納めなければなりません。しかし、納税者に特別な事情があり、一括での納付が困難な場合には、ご相談により一年以内の期間に限り納付する時期を延期したり、分割して納付する方法があります。この場合、必ず納税相談をお受けください。(税額と日数によって延滞金がかかる場合があります。)
1金融機関か役場出納窓口にて直接納付される方法
2郵便局の払込取扱票で振込む方法
3徴税吏員が自宅等にお伺いして納付される方法


☆納税相談について
 特別な事情により納期限に納められない、税金がたまってしまったなど、納税でお困りの方のために納税相談を開設していますので、お気軽に相談においでください。
町県民税、固定資産税、軽自動車税、法人町民税の納付について、いつでも相談に応じます。
【開設日】 月曜日~金曜日の平日(祝祭日・閉庁日を除く)
【時 間】 午前8時30分~午後5時
【場 所】 役場 1階 税務課窓口

☆延滞金について
 税金を納期限後に納付されますと延滞金がかかる場合があります。
 延滞金は期別の税額に納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算されます。

(1)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの割合
  ■納期限の翌日から1月を経過する日まで
   ・・・特例基準割合(※1)

  ■納期限の翌日から1月経過後納付の日まで
   ・・・年14.6%

※1 各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合

(2)平成26年1月1日からの割合
  ■納期限の翌日から1月を経過する日まで
   ・・・特例基準割合(※2)に年1%を加算した割合(上限は年7.3%)

  ■納期限の翌日から1月経過後納付の日まで
   ・・・特例基準割合(※2)に年7.3%を加算した割合(上限は年14.6%)

※2 各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として
   財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合 

(3)適用する割合


(1月1日~12月31日)
納期限の翌日から
1か月までの期間
納期限の翌日から
1か月を経過した日から
納付の日までの期間
~11年 7.3%(本則) 14.6%(本則)
平成12~13年 特例基準割合 4.5% 14.6%
平成14~18年 特例基準割合 4.1% 14.6%
平成19年 特例基準割合 4.4% 14.6%
平成20年 特例基準割合 4.7% 14.6%
平成21年 特例基準割合 4.5% 14.6%
平成22~25年 特例基準割合 4.3% 14.6%
平成26年 2.9%
(特例基準割合1.9%に
1%を加算した割合)
9.2%
(特例基準割合1.9%に
 7.3%を加算した割合)
平成27~28年 2.8%
(特例基準割合1.8%に
1%を加算した割合)
9.1%
(特例基準割合1.8%に
 7.3%を加算した割合)
平成29年 2.7%
(特例基準割合1.7%に
1%を加算した割合)
9.0%
(特例基準割合1.7%に
 7.3%を加算した割合)
平成30年~令和2年 2.6%
(特例基準割合1.6%に
1%を加算した割合)
8.9%
(特例基準割合1.6%に
7.3%を加算した割合)
令和3年 2.5%
(特例基準割合1.5%に
1%を加算した割合)
8.8%
(特例基準割合1.5%に
7.3%を加算した割合)


(4)注意点
  滞納税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
  滞納税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
  算出した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
  算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。