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税Q&A

このページでは、よくご質問寄せられる事例について、各税ごとにQ&A形式で説明していきます。

☆個人町民税・法人町民税

Q.住民税と所得税の違いは?

1.前年所得課税と現年所得課税
 所得税は、その年の所得がその年の課税になる現年所得課税になっています。住民税は、前年中の所得に対して翌年度の5月又は、6月に1年間の税額が決定する前年所得課税(ただし退職所得は現年所得課税)になっています。

2.所得控除額
 社会保険料控除や医療費控除など控除額が共通のものもありますが、配偶者控除や扶養控除等では控除額が異なります。

3.税率

住民税  町民税所得割     6%
 県民税所得割     4%
所得税 5%、10%、20%、23%、33%、40%の6段階の超過累進税率

※ 超過累進税率とは、課税標準額を段階的に区分し、上の段階に進むほど高い税率が適用される仕組みです。

4.均等割
 所得税には均等割がありません。

Q.医療費控除の対象になるものは?

【医療費控除の対象になるもの】
・医師や歯科医師に支払った診療費、治療費
・病院や診療所などに支払った入院費
・治療のため指圧師、はり師、きゅう師、あんま・マッサージ師等に支払った費用
・病気やけがの治療、療養のために購入した医薬品の代金
・病院などに通院するために支払った交通費
・入院や在宅看護のとき、看護士・保健士などに支払った費用
・助産婦に支払った分娩介助料・保険指導料
・診療・治療などを受けるために必要な医療器具などを買ったときの費用

 ※2017年分確定申告から、セルフメディケーション税制が追加されました。

【控除の対象にならない主なケース】
・健康診断、人間ドック等の治療を目的としない費用
(異常が見つかり引き続き治療を受けた場合は控除できます)
・美容整形手術の代金
・美容目的の歯列矯正費用
(子供の歯列矯正費用は控除できます)
・健康食品やドリンク剤
・近視、遠視のために買った眼鏡代
・老齢で耳が遠くなったので買った補聴器代
・病院に通院するために支払った自家用車のガソリン代・駐車料金
・比較的症状が軽い人が通院のために使ったタクシー代
・医師・看護士・保健士・助産婦などに支払った礼金
・入院中のテレビ代
・入院中の衣服のクリーニング代

※上記に該当しないものについては税務課までお問い合わせ下さい。

Q.引っ越した場合、住民税はどこに納めるの?

【質問1】
私は2月に、川北町から町外に引っ越しました。
本年の住民税はどこに納めたらいいですか?

【答え1】
川北町です。
住民税は、1月1日現在の住所地で課税されます。
翌年からは、転出先の住所地で課税されます。

【質問2】
私は10月に川北町から県外に転出する予定です。
住民税が10月末、翌年1月末納期分が残っていますが、何月分まで川北町に納めればいいですか?

【答え2】
当年の住民税はすべて川北町に納めていただくことになります。
年の途中で転出された方でも、課税された年税額は、すべてその年の1月1日の住所地に納めることになります。

Q.退職後の住民税はどうなるの?

【質問1】
 私は11月に退職し、その後は収入がありません。
住民税は納めましたが、その後の住民税はどうなりますか?

【答え1】
 住民税は前年の所得に対して課税され、翌年度に徴収されます。
したがって、納めていただいた当年の住民税は、前年中の所得に対して課税されたものですので、11月までの所得に対しては、翌年度の住民税として課税されます。

【質問2】
 私は3月末で退職し、その後の収入がありません。
住民税は給与から天引きされており、退職前の給与で残りの住民税は一括して徴収されました。
その後の住民税はどうなりますか?

【答え2】
 住民税を給与から天引き(特別徴収)されている場合、前年の所得に対して決定した税額を、その年の6月から翌年5月までの毎月の給与から天引きされるようになっています。
この質問の場合、最後の給与で一括して徴収されたのは住民税の残りの額(翌年の4・5月分の給与から天引きされる予定だった額)です。
 退職後の住民税の納税方法は、その年の6月に年4回(6月、8月、10月、翌年1月)で納めていただく納付書を町役場から個人あてにお送りしますので、その納付書で銀行や郵便局、または口座振替をご利用いただいて納めることになります。

Q.再就職した場合の住民税の納税方法は?

【質問】
 私は3月に勤めていた会社を退職し、すぐに新しい会社に就職しました。
その後、自宅に町役場から住民税の納付書が届いたのですが、住民税を会社の給与から天引きする方法(特別徴収)に変更するにはどうすればいいのですか?

【答え】
 就職をした会社の給与担当者にご相談ください。
町民税を個人が納付書で納めていただく方法(普通徴収)から会社の給与から天引きされる方法(特別徴収)に変更するには、会社からのご承諾と当町へのご連絡が必要になります。

☆固定資産税

Q.固定資産税が急に高くなったのですか?

【質問】
家を新築にして4年になります。
昨年に比べて固定資産が急に高くなりましたが、どうしてですか?

【答え】
 新築軽減期間が終了したことによるものです。
新築の住宅に対しては新築後3年度間(3階以上の中層耐火住宅等については5年度間)の固定資産税の軽減制度が設けられており、新築された住宅が一定の要件に当てはまるときは、120㎡を限度として税額が2分の1に軽減されます。
このため、4年目以降は適用されなくなるので、税額が上がったように感じられたのだと思われます。

Q.売った土地と家屋の税金はどうなりますか?

【質問】
 私が所有していた土地と家屋を1月20日に他人に売却し、所有権移転登記を済ませましたが、5月になり役場から固定資産税の納税通知書が送られてきましたが、どういうことでしょうか?

【答え】
 賦課期日以降に、所有権が移転したことによるものです。
固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在において固定資産を所有している人に課税されるので1月1日現在の所有者が、その年度の納税義務者となります。
今回の場合、所有権移転登記をしたのが1月1日を過ぎていたため、納税通知書は、1月1日現在の所有者である方に送られたわけです。なお、土地や家屋を売却した場合の負担方法は、売主と買主の間で決められるのが実情ですので、私契約上の問題として処理されます。

Q.土地の評価額が下がったのに税額が上がったのですが?

【質問】
 土地の評価額が下がったのに税額が上がりました。どうしてですか?

【答え】
 地域によって評価額に対する税負担に格差があるのは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度の税制改正でこの格差を解消していくための仕組みが導入されましたが、平成18年度以降もこれを一層促進する措置が講じられております。
 この仕組みは、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準の低い土地は、税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
 お問い合わせの件については、下がった評価額で計算した負担水準も低かったために、税負担が上昇することになりました。

☆各種証明書・軽自動車税

Q.証明書を郵送で申請したいのですが?
【質問】
 川北町から遠方に転出された方や、仕事の都合で町役場に証明書を取りに来られない方はどうしたらいいですか?

【答え】
その際には、下記の書類などをご用意の上、郵送していただきます。
1.申 請 書 HPより申請書を印刷され、様式に従って(1)~(5)までのことを記入して作成してください。
(1)申請人の現在の住所・氏名・電話番号(昼間連絡が可能な番号)
(2)証明が必要な方の住所・氏名
(転出・転居された方は、1月1日現在の住所・氏名)
(3)申請内容 (例)令和○年度 所得・課税証明書 1通
(4)使用目的 (例)児童手当申請のため
(5)委任状
(申請書が本人又は同居の親族でない場合は、原則として必要になりますので、各証明書のページをご覧下さい。)
2.手 数 料 定額小為替でお願いします。コピー料金(1枚10円)については切手でも受付します。
料金については、請求する証明書のページをご覧いただき、必要な手数料分を購入してください。
3.返信用封筒 切手を貼った返信用封筒に、返送先の住所・氏名を記入してください。(至急の時は、速達料金分の切手を貼ってください。)
4.送 付 先 川北町役場 税務課
5.留意事項 郵送での申請の場合、申請内容を確認しなければならない場合があるため、必ず連絡が可能な番号を記入してください。
 
Q.盗まれた軽自動車の税金は?

【質問】
バイクを盗まれてしまいました。どうすればいいですか?

【答え】

□原動機付自転車の場合
警察に盗難届を出した後、標識交付証明書と印鑑を持参して、町役場税務課で廃車の手続きをしてください。その際は、警察署の届け出受理番号と、盗難の日時や場所などをお聞きしますので、メモしておくと便利です。

□原付以外の軽自動車の場合
警察に盗難届を出した後、警察署の届け出受理番号と、盗難の日時や場所などを控えて登録・廃車等の手続きの問い合わせの場所で廃車の手続きをしてください。
また、その際には、町役場の方にも受理番号と日時を必ず連絡してください。

□注意
・軽自動車には月割り制度がないため、納めていただいた税金をお返しすることはありません。
・廃車の手続きをしないと、引き続き課税されてしまいますので、ご注意ください。
・盗難の受理番号と日時を町役場に連絡していただかないと、届け出た日で廃車することができません。

Q.年度途中で譲渡した場合の軽自動車税はどうなりますか?

【質問】
 軽自動車を4月2日付けで名義変更し、友人に売却しましたが、軽自動車税の納税通知書が送られてきました。私が払うべきですか?また、日割りで税金の返却はありますか?

【答え】
 軽自動車税(種別割)の賦課期日は4月1日です。4月2日以降に廃車や名義変更等の手続きをしても、当該年度分の軽自動車税(種別割)はあなたに課税されることとなります。
 また、普通自動車税と違い、軽自動車税には月割り制度がないため、年度途中に名義変更等をしても、納めていただいた税金をお返しすることはありません。