税務課 ℡076-277-1120

個人町民税

☆住民税とは

 個人町民税と個人県民税をあわせて「住民税」といい、納税義務者の前年中の所得を基にしてその翌年に課税されます。
 住民税には、所得に応じて課税される所得割と定額で課税される均等割があり、町民税の課税地で県民税とあわせて納めていただきます。

納税義務者
個人町民税を納める方 納める町民税
均等割 所得割
その年の1月1日に町内に住所があり、前年中に一定以上の所得があった方
町内に住所はないが、事務所や事業所または家屋敷のある方

 

● 町民税が課税されない方
所得割も均等割も
課税されない方
生活保護法による生活扶助を受けている方
未成年者、障害者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
所得割が課税されない方 前年中の総所得金額等が次の金額以下の方
扶養親族がいない場合 45万円
扶養親族がいる場合

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養家族の人数)+10万円

+32万円

合計所得金額よりも所得控除の合計額が大きい方
均等割が課税されない方 前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
扶養親族がいない場合 38万円
扶養親族がいる場合

28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養家族の人数)

+10万円+16万8千円

 

● 税額の算定方法
所得割 (前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額
     課税所得金額
均等割 4,500円(うち町民税3,000円、県民税1,500円 )
         森林環境税 1,000円

 

※平成19年度より、県民税均等割額には『いしかわ森林環境税』として、500円が加算されています。

● 納税の仕組み

納税の方法には普通徴収と特別徴収の2種類があります。

普通徴収 町民税は、納税通知書によって町役場から納税者に対して税額が通知され、原則4回(6、8、10、1月)に分けて納税していただきます。
納期限
第1期     6月30日
第2期     8月31日
第3期    10月31日
第4期   翌年1月31日
※納期限が土・日・祝日にあたる場合は、その翌日となります。
特別徴収 給与の支払者が6月から翌年5月までの12ヶ月毎月給与から天引きし、納税者に代わって町役場へ納めていただきます。
ボーナスからは差し引かれません。

 


※事業者向けの内容となっています

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