税務課 ℡076-277-1120

町税を滞納すると

 町税を定められた納期限までに納付しないことを「滞納」といいます。
 滞納した場合、さまざまな行政サービスを受けられない可能性があることに加え、納期限までに納めた方との公平性を図るため、督促手数料及び延滞金をあわせて納めていただくことになります。

督促状について

 納期限を過ぎても納付が確認できない場合は、地方税法の規定により納期限後20日以内に督促状が発送され、督促手数料100円が加算されます。

催告について

 納期限を過ぎても納付が確認できない場合は、文書や電話等で催告を行います。

延滞金について

 町税を納期限までに納めなかった場合には、地方税法の規定により遅延した日数に応じ、以下の割合で計算した延滞金が加算されます。


延滞金の計算方法

 延滞金は次の計算式により算出します。(納期限が令和8年1月1日以降の場合)

  (税額×2.8%×A÷365日)+(税額×9.1%×B÷365日)=延滞金(100円未満切捨)

  A・・・納期限の翌日から1か月の日数(1か月未満の場合はその日数)
  B・・・納期限の翌日から1か月を経過した日の翌日から、納付した日までの日数

  ※税額が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません
  ※税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てて計算します
  ※算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨て延滞金はかかりません
  ※算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数全額を切り捨てます

納税相談について

 町税の納付でお困りの方は納税相談を受け付けています。
 督促状等が届いている場合も放置せずにお早めにご相談ください。

 【受付時間】 月曜日 ~ 金曜日の平日(祝祭日・閉庁日を除く) 午前9時 ~ 午後4時
 【場  所】 役場 1階 税務課窓口

滞納処分について

 督促状・催告書の発送により納付を促しても滞納が続けば「滞納処分」が執行されます。
 滞納処分とは納税義務がある人の財産(不動産、動産、預貯金、給与、売掛金など)を差押え、その財産の取立や公売を行い滞納している税金へ充当することです。滞納処分は法律に定められており本人の意思とは関係なく強制執行されます。