税務課 ℡076-277-1120

令和6年能登半島地震に係る町税の申告、納付等の期限の延長について

この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
川北町では、この災害を受け、川北町税条例第7条第1項の規定に基づき、町税に関する申告等の延長を行います。


1.対象者

次の指定地域に住所又は居所(法人等にあっては、主たる事業所または事業所の所在地)がある方

指定地域  石川県及び富山県

2.延長の対象となる期限

町税に関する申告、申請、請求、及びその他の書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち、令和6年1月1日以降に期限が到来するもの。
なお、口座振替の方法による納付については、納税通知書に記載のとおり振替を行います。

3.延長後の申告、納付等の期限

令和6年1月1日以降に到来する申告・納付等の期限を延長しておりましたが、延長後の期限を定めましたのでお知らせします。



♦国税からのお知らせ