総務課 ℡076-277-1111

不在者投票について

 仕事や旅行などで、選挙期間中、川北町以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
 なお、投票の日程などの詳細については指定施設にお問い合わせ下さい。

※郵便等により投票用紙等を請求する場合は交付までに日数を要しますので、手続はお早めに行うようお願いいたします。

川北町以外の市町村での投票

 選挙期間中に出張や旅行のためなど川北町の投票所で投票できない場合は、次の方法で滞在地において不在者投票をすることができます。

①投票用紙等の請求
 川北町選挙管理委員会に対し、直接または郵便等によって投票用紙及び投票用封筒を請求します。
 請求の際に、不在者投票事由に該当する旨の宣誓書を提出し、同時に、川北町選挙管理委員会において投票する旨を申し立てることが必要です。
 ※投票用紙を請求するために、「宣誓書(請求書)」に必要事項を記入し、直接または郵便により川北町選挙管理委員会に提出してください。


②投票用紙等の交付
 投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書が直接又は郵便等により交付されます。
 不在者投票証明書は、不在者投票をしようとする市町村の選挙管理委員会の不在者投票管理者が開封しますので、絶対に開封しないでください。開封すると不在者投票ができなくなりますのでご注意ください。

③投票方法
 川北町から交付を受けた投票用紙等を、不在者投票をしようとする市町村の選挙管理委員会に提示し、点検を受けた後、投票記載所において記載した投票用紙を投票用封筒に入れ投票していただければ終了です。

 交付された投票用紙等を持って、必ず不在者投票をしようとする市町村の選挙管理委員会まで出向いてください。居宅等で投票用紙に記入し、郵送された場合は無効となります。

病院等での不在者投票

【投票できる方】
石川県選挙管理委員会の指定する病院・老人ホーム及び身体障害者支援施設等に入院、入所中の方

【投票できる場所】
入院、入所している指定病院、指定老人ホーム等

【必要なもの】
投票用紙請求書依頼書(病院等で準備)

特例郵便等投票

新型コロナウルス感染症により宿泊・自宅療養等されている方で、一定の要件を満たす場合、郵便により投票することができます。

問い合わせ先

川北町選挙管理員会
住  所  〒923-1290 石川県能美郡川北町字壱ツ屋174番地
電話番号  ☎076-277-1111