総務課 ℡076-277-1111

企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)について

企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)

 川北町では、本町が取組む事業に対し、企業版ふるさと納税の制度を活用して、ご支援いただける企業様を募集しています。

企業版ふるさと納税とは

 企業版ふるさと納税は、企業の皆様が寄附を通じて地方公共団体の行う地方創生の取組を支援した場合に、税制上の優遇措置が受けられる仕組です。平成28年度に創設され、令和2年度には税制上の優遇措置が大幅に拡充されました。

制度の概要

 国が「地域再生計画」として認定した地方公共団体の取組に対して法人が寄附を行った場合、通常の損金算入に加えて、法人住民税や法人事業税などを合わせて、寄附額の最大9割の税が軽減される制度です。

 例えば、企業が地方公共団体に1,000万円の寄附をした場合、従来の制度では、寄附額の約3割(約300万円)の税額控除でしたが、令和2年度以降の企業版ふるさと納税では、寄附額の最大6割(600万円)が税額控除され、損金算入と合わせて最大900万円の税の軽減効果があります。


 令和2年度税制改正により、地方創生の更なる充実・強化に向けて、地方への資金の流れを飛躍的に高める観点から、制度の大幅な見直しが行われています。損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が約1割に圧縮されるなど、より使いやすい制度となりました。


 企業版ふるさと納税制度の詳細につきましては、次の内閣府のポータルサイトをご覧ください。
企業版ふるさと納税ポータルサイト(内閣府地方創生推進事務局)(外部リンク)

寄附の要件

  • 1回当たりの寄附額が10万円以上であること。
  • 本社が川北町に所在しないこと。(この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。)
  • 寄附の代償として川北町から経済的利益を受けることは禁止されています。

寄附の対象となる川北町の取り組み

 お寄せいただいた寄附金は、内閣府認定の「第2期川北町版総合戦略」に掲げる事業に活用させていただきます。

○計画名:第2期川北町版総合戦略推進計画(内閣府HP掲載リンク)
○主な事業名:多目的運動公園(仮称)整備事業(内閣府HP掲載リンク)

第2期川北町版総合戦略について (こちら)

寄附の手続き

企業版ふるさと納税の手続きは、次のとおりです。

  1. 寄附申出書の提出をお願いします。
  2. 企業様から川北町へ寄附金を納付いただきます。
  3. 川北町から企業様へ寄附金の受領証明書をお送りします。
  4. 企業様が寄附金の受領書を添えて税額控除を申請します。

川北町への寄附をご検討いただける場合は、総務課(㈹076-277-1111)までお気軽にご相談ください。