総務課 ℡076-277-1111

川北町犯罪被害者等見舞金の支給について

本町では、令和2年12月1日以降にて犯罪行為により不慮の死を遂げた方の遺族または重傷病を負った方へ「川北町犯罪被害者等見舞金」を支給しています。

見舞金の支給対象

令和2年12月1日以降に日本国内で発生した犯罪により
•死亡した町民の遺族
•全治1ヵ月以上かつ入院3日以上の重傷病を負った町民

(支給が受けられるのは、国の犯罪被害者等給付金の対象となる場合で、犯罪発生時に本町に住民登録があった場合に限ります。)

犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む)がある場合や、被害者が犯罪行為を誘発した場合等は、支給の対象外となります。

見舞金の額

・遺族見舞金 ・・・ 30万円
・傷害見舞金 ・・・ 10万円

申請に必要な書類

・遺族見舞金支給申請書(申請書はこちら(PDF:61KB)
・傷害見舞金支給申請書(申請書はこちら(PDF:57KB)
・負傷や疾病の状態などが記入された医師等の診断書