産業経済課 ℡076-277-1124

生垣設置奨励補助金

・現在生活している家の周りに生垣を設置したい。
・現在の塀垣を壊して生垣を設置したい。
そのような方に町では生垣設置奨励補助金を交付しております。

◎生垣とは

自分の敷地と隣家の敷地の境界や、敷地と道路の境界などに、塀の代わりに植える樹木のこと。
川北町では住居敷地と道路の境界が対象になります。

◎補助対象

○居住の用に供する建物の敷地内に総延長2.0メートル以上列状に設置されること
○公共の用に供する道路等に2.0メートル以上面すること
○生垣の高さは1.0メートル以上の高木で成木に達したときの高さは、5.0メートル程度となる樹木であること

■(1)既に生垣を設置している。
 (2)交付決定を待たずに生垣の工事に入った。
  上記の場合は補助金の対象となりません。
■必ず生垣を設置する前にご連絡ください。申請書提出後は交付決定通知が届いた後に工事を行ってください。

◎補助金額

○新たに生垣を新設する場合
 1.0メートルにつき5,000円
○既設の塀等を取り壊し、改めて生垣を設置する場合
 1.0メートルにつき8,000円
 ※補助対象の延長は30メートルまで。 

◎その他

 生垣設置を計画されている方は、産業経済課(℡076-277-1124) までご連絡ください。
 また、生垣設置奨励補助金交付までの流れもご確認ください。

生垣設置奨励補助金交付までの流れ