産業経済課 ℡076-277-1124

中小企業信用保険法(セーフティネット保証制度)第5号

中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく認定申請について

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

経済産業大臣が中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき指定する業種(以下、指定業種)に属する事業を行っており、最近3か月の売上高又は販売数量が前年同期の3か月売上高(販売数量)と比べ、5%以上減少している中小企業者。
※最近1か月間とその後2か月間を含む3か月間の売上高等の比較について、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することになります。
しかし、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に影響を受けた場合は前年同期と比較することになります。新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等が、新型コロナウイルスの影響を受けているため減少の比較対象にならない場合は、前々年の同期と比較することになります。

※令和5年4月1日より次のとおり指定業種となりました。こちらをご確認ください。

【創業者等に対する運用緩和】
前年実績のない創業者や前年以降事業拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、認定を受けられる場合があります。

運用緩和の対象となる方
・業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
・事業拡大等(店舗増加等)により単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

※運用緩和後の基準については、こちらをご確認下さい。

申請に必要な書類

●該当する認定申請書(2部)
(2部とも記名・押印が必要となります)
●最近3か月分及び前年同期分の売上高が確認できる書類
※兼業の場合は、指定業種と企業全体(または、主たる業種と企業全体)それぞれの売上高を確認します。

●直近の決算報告書の写(法人のみ)   
●商業登記簿謄本の写(法人のみ)

●直近の確定申告書(控)の写(個人のみ)

●委任状(本人以外の方が認定申請を行う場合)

【通常の様式】


【新型コロナウイルス感染症・緩和要件の様式】


【創業者等運用緩和の様式】




【委任状の様式】


申し込み方法

・認定窓口   川北町産業経済課
・申請時期   随時

関連リンク

中小企業庁HP