産業経済課 ℡076-277-1124

農地の転用(農地法第4条・5条)

 農地を転用する際には、地域の土地利用計画に沿った適切な転用が行われるよう、農地法に基づいた許可手続きが必要となります。

農地を転用するには

 農地転用とは、農地を住宅、工場、道路、資材置場などの農地以外の用途に利用するために、その形状を変更したり、利用目的を変更したりすることを指します。農地転用には、農地法に基づき、農業委員会または都道府県知事の許可が必要です。
 農地の転用は、行う主体によって農地法第4条と第5条に分かれます。

◎農地法第4条許可(自分の農地を自分で転用する場合)

•    対象: 農地の所有者自らが、所有する農地を農地以外の用途に転用する場合に必要となる許可です。
•    例: ご自身が所有する農地に、ご自身の住宅を建設する場合など。

◎農地法第5条許可(農地の権利移動を伴う転用の場合)

•    対象: 農地を転用する目的で、売買、贈与、賃借などの権利移動(所有権の移転や賃借権の設定など)を行う場合に必要となる許可です。
•    例: 農地を購入して住宅を建設する場合や、農地を借りて駐車場として利用する場合など。

◎転用許可の基準

農地転用許可は、農地の区分や転用目的などに基づき、厳しい審査基準が設けられています。
主に以下の要素が審査されます。

•    立地基準: 転用しようとする農地が、優良農地(農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地など)であるか、それ以外の農地(第2種農地、第3種農地、市街化区域内農地など)であるかによって、許可の可否が判断されます。優良農地を転用することは原則として認められません。
•    一般基準: 転用事業の確実性、周辺農地への影響、周辺の営農条件への支障の有無などが審査されます。

詳細な基準については、農業委員会までお問い合わせください。

申請書様式

◎農地法第4条




◎農地法第5条




◎共通





その他


•    転用内容や面積によって必要な書類が異なりますので、事前に農業委員会にご相談ください。
•    行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。(他の法律で定めのある場合を除く。)

申請から許可までのフロー

川北町農業委員会における農地転用許可申請の標準的なフローは以下のとおりです。


【ご注意】

•    フローは目安であり、申請内容や県の審査状況、書類の不備などによっては遅れる場合があります。
•    申請締め切り日や総会日が閉庁日の場合は、その前の開庁日となることがあります。
•    手続きには多くの時間と準備が必要ですので、余裕を持った計画をお願いいたします。

ご不明な点がございましたら、お気軽に川北町農業委員会までお問い合わせください。