農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度の終了後3か月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。
・報告書 ・最新の組合員名簿または株主名簿
※役員の後退や定款の変更等を行った場合は、定款・履歴事項全部証明書・議事録等を併せて提出してください。
毎事業年度の終了後3か月以内
報告様式
報告様式(記入例)