教育委員会 ℡076-277-1151

就学援助制度のご案内

就学援助制度とは

就学援助制度は、経済的な理由により就学が困難と認められる保護者に対して、就学に必要な費用の一部を援助する制度です。

援助を受けられる方

この援助を受けられる方は、川北町内の小中学校に在籍する児童生徒の保護者です。認定基準は次のとおりです。
なお、昨年度認定された方で、引き続き援助を希望される方も毎年度申請が必要です。

<認定基準>
(1)前年度及び当該年度において次の措置を受けた方
  a 生活保護を停止または廃止された方 b 市町村民税を減免された方 c 個人事業税を減免された方 
  d 固定資産税を減免された方 e 国民年金保険料を免除された方 f 国民健康保険税を減免された方
  g 児童扶養手当(母子・父子家庭等に支給されている手当)を支給されている方
(2)生活保護を受けている方
  (ただし、援助内容は、日本スポーツ振興センター共済掛金と就学旅行費の限ります。)

<援助内容>

援助項目 適    要
学用品費 定額
新入学用品費 当初認定の小学1年生、中学1年生に限ります。
修学旅行費 小学6年生・中学3年生で、修学旅行に参加し、実施月にすでに認定されている方のみ。
学校給食費 定額

日本スポーツ振興センター 共済掛金

当初認定の方に限ります。

 

※学用品費と学校給食費に関しては、認定された月からの一部を支給します。

申請方法・提出書類

申請書に必要事項を記入のうえ、川北町教育委員会学校教育課まで提出ください。
年度当初は、5月中旬ごろに学校を経由し、ご案内します。

※申請は、年度途中でも随時受付していますので、援助の受給を希望する方は、学校教育課にご相談ください。


お問い合わせ先

川北町教育委員会 学校教育課
℡:076-277-1151