教育委員会 ℡076-277-1151

小学校指定校変更制度について

 川北町教育委員会では、川北町に住民登録している児童の就学すべき小学校を、住所地により定めた通学区域に基づいて指定しています。
 しかし、お子さんの個々の事情により指定された学校に就学することができない下記の事由がある場合に、指定校の変更について保護者が申し立てることができます。
 なお、下記の事由に該当する場合でも、通学に支障があると認められる場合は変更できません。学校の設備等によっては、受入れが困難な場合があります。

種類

承認基準

対象学年

承認期限等

必要書類

途中転居

学年の途中で転居した場合で、通学に支障がないとき。

全学年

卒業まで

指定学校変更承認申請書

留守家庭

両親が共働き(自営業を含む。)の家庭又はひとり親家庭で日中保護するものがなく、預かり先等がある区域の学校へ通学を希望するとき。

全学年

変更理由消滅の日の属する学年が終了するまで

指定学校変更承認申請書、勤務先証明書(勤務時間の分かるもの)及び預かり先の証明書

転居予定

住宅の新築、改築、売買等により転居することが確定しており、短期間転居予定地の学校へ通学を希望する場合で、通学に支障がないとき。

全学年

申請の日又はその学期の当初から(おおむね6箇月以内)

指定学校変更承認申請書、建築確認通知書の写し等

身体的理由

病気等の身体的理由で通学又は通院の利便性又は安全性について配慮する必要があるとき。

全学年

診断書に基づく期間又はその学年が終了するまで

指定学校変更承認申請書及び医師の診断書

その他教育上配慮が必要なもの

①複雑な家庭事情により、通常の転校の手続きがとれないとき。
②在学中の児童の兄弟姉妹がその児童の在籍校への通学を希望するとき。
③いじめ又は不登校により在籍校への通学が困難であると認められるとき。
④その他教育委員会が適当であると認めるとき。

全学年

申請理由の消滅又はその学年が終了するまで

指定学校変更承認申請書、居住地の分かる書類、その他教育委員会が必要と認める書類

<手続きの方法>

○小学校へ入学する場合
 上記の事由に該当し、指定校の変更を希望される保護者の方は、川北町教育委員会学校教育課へご相談ください。詳しい状況をお伺いし、指定校変更の適否を判断します。               
 申請の際には、川北町教育委員会へ上記の理由に応じた必要な書類(指定校 変更申立書は学校教育課にあります。認め印が必要です。)をご提出ください。                         

○小学校に在籍している場合
 上記の理由に該当することになり、指定校変更を希望される保護者の方は、事由が発生してから速やかに、在籍校と川北町教育委員会学校教育課へご相談ください。詳しい状況をお伺いし、在籍校、受入校などと協議した上で、指定校変更の適否を判断します。                         
 申請の際には、川北町教育委員会学校教育課へ上記の事由に応じた必要な書類(指定校変更申立書は学校教育課にあります。認め印が必要です。)をご提出ください。

<問い合せ先>
川北町教育委員会 学校教育課  電話(代表) 076-277-1151