住民課 ℡076-277-1126
住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書などに旧姓(旧氏)が併記できます
令和元年11月5日から住民票やマイナンバーカードなどに、令和2年10月1日から印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカードに併記し、公証することができます。
旧姓を併記するためには、役場住民課窓口で申請手続きを行う必要があります。
住民票などに旧姓が併記されると、マイナンバーカード、印鑑登録証明書、公的個人認証の署名用電子証明書にも旧姓が併記されます。
また、旧姓を登録することで旧姓での印鑑登録が可能となりました。
<申請の方法>
下記の必要書類を持参し、住民課窓口で申請手続きを行ってください。
※申請書は住民課にあります。
「手続きに必要なもの」
・使用したい旧姓から現在の氏が記載された全ての戸籍謄本(及び除籍謄本)
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・運転免許証などの本人確認書類(マイナンバーカード持参の方は不要)
・印鑑
※代理人による申請の場合は、別途本人からの委任状が必要になります。
<注意事項>
・併記できる旧姓は1人に1つのみです。
・旧姓を登録すると、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書等に旧姓が必ず表示されます。
旧姓の表示を省略した住民票等の発行はできません。
・印鑑登録について、登録できる印鑑は1人に1つのみです。
現在の姓と旧姓、2つの登録はできません。
-関連ファイル-
問合せ先 川北町役場住民課 TEL 076-277-1126