住民課 ℡076-277-1126

住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書などに旧姓(旧氏)が併記できます

 令和元年11月5日から住民票やマイナンバーカードなどに、令和2年10月1日から印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
 これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカードに併記し、公証することができます。
 旧姓を併記するためには、役場住民課窓口で申請手続きを行う必要があります。
 
 住民票などに旧姓が併記されると、マイナンバーカード、印鑑登録証明書、公的個人認証の署名用電子証明書にも旧姓が併記されます。
 また、旧姓を登録することで旧姓での印鑑登録が可能となりました。

<申請の方法>
下記の必要書類を持参し、住民課窓口で申請手続きを行ってください。
※申請書は住民課にあります。

「手続きに必要なもの」
 ・使用したい旧姓から現在の氏が記載された全ての戸籍謄本(及び除籍謄本)
 ・マイナンバーカード(お持ちの方)
 ・運転免許証などの本人確認書類(マイナンバーカード持参の方は不要)
 ・印鑑
 ※代理人による申請の場合は、別途本人からの委任状が必要になります。

<注意事項>
 ・併記できる旧姓は1人に1つのみです。
 ・旧姓を登録すると、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書等に旧姓が必ず表示されます。
  旧姓の表示を省略した住民票等の発行はできません。
 ・印鑑登録について、登録できる印鑑は1人に1つのみです。
  現在の姓と旧姓、2つの登録はできません。

-関連ファイル-



問合せ先 川北町役場住民課 TEL 076-277-1126