住民課 ℡076-277-1126

特別児童扶養手当

対象者

20歳未満の精神又は身体に障害のある児童を、家庭において監護している父母または養育者

手続きについて

・役場住民課で申請出来ます。
・認定審査は県障害保健福祉課で行われます。
・認定を受けた方(支給停止者も含む)は、毎年現況届(所得状況確認)を提出していただきます。
・所得制限があります。
・身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。

支給について

・ 対象児童の数と、障害の程度・等級に応じて支給されます。(いずれも児童一人当たり)
・手当月額は1級53,700円、2級35,760円です。(令和5年4月~)
・支給月は4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、12月(8~11月分)の11日です。

問い合わせ

川北町役場住民課 076-277-1126
県障害保健福祉課 076-225-1428 (県障害保健福祉課HPはこちら