住民課
児童扶養手当
◎目的
母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
◎対象者・支給期間
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(障害児については20歳未満)を扶養している母(父)または養育者の方で、対象児童が次のいずれかに該当する場合に支給されます。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が一定以上の障害(重度)にある児童
(4)父または母から1年以上遺棄されている児童
(5)父または母が1年以上拘禁されている児童
(6)父または母の生死が明らかでない児童
(7)母が婚姻によらないで懐胎した児童
(8)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
※子供の数・所得によって支給額は異なります。
◎手当て月額(令和2年4月1日現在)
全部支給と一部支給があります。
児童1人のとき全部支給は43,160円、一部支給は10,180円~43,150円
児童2人の場合10,190円加算、児童3人以上の場合、1人につき6,110円加算されます。
◎支給月
1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回に分けて支給されます。
◎手続き
役場住民課で行います。
詳しくは住民課または県少子化対策監室(076-225-1421)までお問い合わせください。