住民課 ℡076-277-1126
児童扶養手当
目的
母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
対象者・支給期間
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(障害児については20歳未満)を扶養している母、父または養育者の方で、対象児童が次のいずれかに該当する場合に支給されます。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が一定以上の障害(重度)にある児童
(4)父または母から1年以上遺棄されている児童
(5)父または母が1年以上拘禁されている児童
(6)父または母の生死が明らかでない児童
(7)母が婚姻によらないで懐胎した児童
(8)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
支給額(令和6年11月1日現在)
・所得に応じて月額が決定されます。
・対象となる母、父、養育者および扶養義務者の所得が一定額以上の場合は手当の全部または一部が
支給されません。
支給月
1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回に分けて支給されます。
手続き
川北町役場住民課で行います。
詳しくは住民課または県少子化対策監室までお問い合わせください。
川北町役場住民課 076-277-1126
県少子化対策監室 076-225-1421