住民課 ℡076-277-1126

児童扶養手当

目的

母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。

対象者・支給期間

 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(障害児については20歳未満)を扶養している母(父)または養育者の方で、対象児童が次のいずれかに該当する場合に支給されます。

 (1)父母が婚姻を解消した児童
 (2)父または母が死亡した児童
 (3)父または母が一定以上の障害(重度)にある児童
 (4)父または母から1年以上遺棄されている児童
 (5)父または母が1年以上拘禁されている児童
 (6)父または母の生死が明らかでない児童
 (7)母が婚姻によらないで懐胎した児童
 (8)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

支給額(令和5年4月1日現在)

 子の数・所得によって支給額が異なり、所得額によって全部支給と一部支給があります。
 児童1人のとき全部支給は44,140円、一部支給は10,140円~44,130円
 児童2人の場合10,420円加算、児童3人以上の場合、1人につき6,250円加算されます。

支給月

1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回に分けて支給されます。

手続き

 川北町役場住民課で行います。
 詳しくは住民課または県少子化対策監室までお問い合わせください。

 川北町役場住民課 076-277-1126
 県少子化対策監室 076-225-1421