住民課 ℡076-277-1126

新型コロナウイルス感染症の影響に係る保険税の減免について

次の要件を満たす世帯に対して、申請により後期高齢者医療保険税を減免(免除または一部減額)します。
減免の要件、手続き等は以下のとおりです。
制度の詳細については石川県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認下さい。石川県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)

減免の対象となる世帯

  1. 新型コロナウイルス感染者により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った者 ⇒ 同一世帯に属する被保険者の保険料の全部を免除
  2. 新型コロナウイルス感染者により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の要件すべてに該当する者 ⇒ 同一世帯に属する被保険者の保険料の全部を免除
要件
  1. 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金・損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
  2. 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
  3. 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

 

減免額の算定

算出式で計算した対象保険料額に、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分【別表1参照】に応じた減免割合を乗じて得た金額

【算出式】対象保険料額=A×B/C

  • 同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額(A)
  • 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入にかかる前年の所得の合計額(B)
  • 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全被保険者につき算定した前年所得合計額(C)

【別表1】 

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減額または免除の場合

300万円以下であるとき/世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合

全額
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2
  • 主たる生計維持者とは原則その者の属する世帯の世帯主を指しますが、実態が異なる場合はこの限りではありません。
  • 重篤な傷病とは。1か月以上の治癒を有すると認められるなど、症状が著しく重い場合のことをいいます。
  • 補填されるべき金額に国・県から支給される各種給付金(特別定額給付金など)は含めません。

減免の対象となる保険料の期間

令和3年4月1日~令和4年3月31日までの間に納期限をむかえる保険料

申請期限

令和4年3月31日まで

申請方法

申請については、川北町役場住民課にご相談のうえ、申請してください。