住民課 ℡076-277-1126

国民年金

国民年金について

 国民年金は、すべての国民に「老後の生活保障」や「障害になったとき」「死亡したとき」に必要な給付を行ない、私たちの生活を支えてくれる制度です。

国民年金加入者について

 ・国内に住所のある20歳から60歳までの方全員です(外国人含む)
 ・加入者(被保険者)は次の3種類に区分されます。

種類 対象者 保険料
第1号被保険者  自営業者、農業、無職、学生など     保険料は個人で納めます。
第2号被保険者 厚生年金や共済組合の加入者 保険料は給料から引かれ、勤務先がまとめて支払います。
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている 配偶者 保険料は配偶者の加入する被用者年金制度が負担
するため、個人で納める必要はありません。

保険料について

 保険料は月額17,510円(定額)です。(令和7年度現在)
 これに月額400円を加算して納めること(付加保険料)でより多くの年金を受け取ることが
 できます。
 ※納めた保険料は社会保険料控除対象になります。

 保険料については詳しくはこちら(日本年金機構HP)

納付方法について

 保険料は、日本年金機構から送られてくる納付書で金融機関、郵便局、コンビニエンスストア
 (お支払いができる店舗は納付書の裏面に記載されています)などで納めて下さい。
 また、便利な口座振替をお勧めします。
 ・川北町役場で納めることはできません。
 ・口座振替の手続きは、通帳・通帳印・納付書をお持ちになり、
  最寄りの金融機関 ・役場などでおこなって下さい。


 令和5年2月よりスマートフォンアプリを使った電子決済が可能になりました。
 電子決済について詳しくはこちら(日本年金機構HP)

免除制度について

 保険料を納めることが困難なときは、保険料免除制度(納付猶予)があります。
 詳しくは、住民課窓口または小松年金事務所(0761-24-1791)まで
 お問い合わせください。

国民年金に関する届出に必要なもの

こんなとき 届出に必要なもの
厚生年金や共済組合に加入した(就職など)      ・健康保険証または資格確認書
厚生年金や共済組合を離脱した(退職など) ・離職証明書など退職日がわかるもの
配偶者の扶養からはずれた         ・資格喪失証明書など
失業による特例免除を受けたい ・雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用      保険被保険者離職票等の写しの
学生期間の納付特例を受けたい ・学生証の写しまたは在学証明書の原本

国民年金基金について

 国民年金基金とは、自営業など国民年金の第1号被保険者の方々のために老齢基礎年金に
 上乗せをして、より豊かな老後を保障する公的な年金制度です。

 詳しくはこちら(国民年金基金HP)

20歳になられた皆さんへ

 日本にお住いの20歳以上の方は国民年金に加入し保険料を納付する必要があります。
 20歳になった時の年金制度の案内や保険料の必要な手続きにつきましては、
 下記リンクをご参考ください。

 詳しくはこちら(日本年金機構HP)