住民課 ℡076-277-1126

乳幼児・児童・生徒等医療費助成

子どもの医療費窓口無料化を実施しています! 

 乳幼児・児童・生徒等医療費受給者証(子ども医療費)を保険証と合わせて医療機関の窓口にご提示いただくと、窓口で医療費を支払わずに診療を受けられます。(保険診療外の費用や、入院時の食事代などは対象外)
 ただし、受給者証が使用できない場合などがありますので、下記をよくご確認ください。

対象となる医療費助成制度と対象年齢

  • 乳幼児・児童・生徒等医療給与金支給制度(18歳の年度末まで)
  • ひとり親家庭等給与金支給制度(子どもの診療分のみ、18歳の年度末まで)

 ※医療費助成の対象は、保険診療の自己負担分です。

受給者証を使用できない場合

※2~6は後日、医療費支給申請により払い戻しを受けることができます。

  1. 学校や保育所での負傷や疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合
  2. 健康保険証及び受給者証を忘れた場合
  3. 県外の医療機関を受診した場合(県内医療機関でも無料化に対応していない場合がありますので、受診の前に医療機関に確認ください。)
  4. 整骨・接骨・鍼灸にかかった場合
  5. 治療用補装具を作った場合
  6. 他の公費負担医療制度(養育医療、育成医療、小児慢性特定疾患治療研究事業など)により受診した場合

後日払い戻しを受ける場合

  • 上記 1の場合は、学校や保育所に申請してください。
  • 上記 2~6の場合などで、医療機関の窓口で医療費を支払った場合は、申請により払い戻しを受けることができます。申請期間は、診療の翌月から数えて12ヵ月以内です。

お願い

  1. 受給者証は大切に保管してください。
  2. 住所・氏名・健康保険証・振込先金融機関の変更があった場合は、必ず届出をしてください。
  3. 町外に転出される場合は、受給者証を返還してください。転出日以降は受給者証は使用できません。
  4. 受給者証や健康保険証は絶対に他人へ貸与したり譲渡したりしないでください。
  5. 受給者証には有効期間があり、更新の手続きがあります。

お問い合わせ

川北町役場 住民課 076-277-1126