住民課 ℡076-277-1126

国民健康保険の給付

出産育児一時金 (川北町国民健康保険加入者)

※出産育児一時金とは?
 国民健康保険の加入者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金が支給されます。

 

※支給額

支給額   488,000円

なお、産科医療補償制度に加入している分娩機関等で出産された場合には、上記の表の金額に1.2万円が加算されます。

 

※支給方法
 ・直接支払制度による方法(出産に要した費用を医療機関等が被保険者に代わって、
  国保連合会を通じて、町に支給申請する方法)
 ・受取代理制度による方法(医療機関等と被保険者の同意のうえ、本人申請により、
  医療機関等に出産に要した費用を支払う方法)

 なお、直接支払制度、受取代理制度による申請額と支給額とに差額がある場合は、
 本人申請により、指定の口座に支払います。
 

※申請に必要なもの
 ・国民健康保険被保険者証
 ・母子手帳
 ・振込先の通帳
 ・領収書のコピー

 

※注意点
 ・妊娠12週以上であれば、死産・流産の場合にも支給されますので、医師の証明書等をお持ちください。
 ・会社を退職後6ヶ月以内に出産した人は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給
  (ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合)されますので、国民健康保険から支給されません。

葬祭費

※葬祭費とは?
 国民健康保険加入者が死亡したとき、その葬祭を行った人(喪主)に葬祭費が支給されます。

 

※支給額
 6万円

 

※申請に必要なもの
 ・国民健康保険被保険者証
 

高額医療費

※高額療養費とは?
  1ヶ月の医療費の自己負担金が高額になったとき、申請をして認められた場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。ただし、対象となるのは医療保険が適用される部分のみで、保険が適用されない自由診療や差額ベット代等は対象外となります。

 

※70歳未満の自己負担限度額(月額)

所得要件 区分 自己負担限度額 多数該当
年間所得
 901万円超の方
252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
年間所得600万円超
 901万円以下の方
167,400円
+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
年間所得210万円超
 600万円以下の方
80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
年間所得210万円
      以下の方
57,600円 44,400円
住民税非課税の方 35,400円 24,600円

※ここでいう「年間所得」とは、世帯内全ての国保加入者の総所得金額等からそれぞれ
 43万円の基礎控除を差し引いた金額の合計額(旧ただし書き所得)
※多数該当…過去1年間で4回目以降の世帯


●自己負担額の計算のしかた
 ・月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
 ・2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
 ・同じ医療機関の場合でも、歯科は別計算になります。また、外来・入院も別計算
  になります。
 ・入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド代などは、支給の対象外です。

 

※70歳以上の自己負担限度額(月額)


↑上図はクリックで拡大できます。

※現役並み所得者…課税所得が145万円以上の方

 ただし、70歳以上の国保被保険者がいる世帯で、70歳以上の国保被保険者の旧

 ただし書き所得(総所得金額等から43万円の基礎控除を差し引いた金額)の合計

 が210万円以下の場合は一般になります。

 また、その人と同一の世帯に属する70歳以上の被保険者の額が520万円未満

 【世帯内に他の70歳以上の被保険者がいない場合には383万円未満】の方は、

 届け出た場合には、一般となります。
(注意)
 同一世帯に70歳以上の人が2人以上いる場合で上記の該当者が1人でもいる場合には、それ以外の人は所得にかかわらず(無収入でも)2割負担となります
●低所得者IIは下記の人が該当します
 同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税である人
●低所得者Ⅰは下記の人が該当します
 同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税であって、その世帯の各所
 得(給与所得等)ごとに必要経費・控除を差し引いたとき、各所得がいずれも0円
 である人


●自己負担限度額の計算のしかた
  ・月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
  ・外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯で合算しま
  す。
  ・病院・診療所、歯科の区別はありません。また、調剤薬局の自己負担額も合算
  します。
  ・入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド代などは、支給の対象外です。

 

※世帯合算
 1人の1回分の窓口負担では、高額療養費の支給対象とはならなくても、複数の受診や同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限る)の受診について、窓口でそれぞれ支払った自己負担額が1ヶ月単位で合算されます。
 その合算額が限度額を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。ただし、70歳以上の方については、全ての自己負担額が合算されますが、70歳未満の方について は、下記の計算で21,000円以上の自己負担額のみ合算対象となります。
※自己負担額の計算方法
・同じ月の1日から末日まで暦月ごとの受診について計算となります。
・医療機関別での計算。ただし、同じ医療機関でも入院と外来は別計算。また医科と 歯科も別計算。
・処方箋により薬局で調剤を受けた場合、支払った金額は処方箋を発行した病院での 医療費として算定。

※申請の方法
 国民健康保険被保険者証・領収書・印鑑(認め印)・振込先の通帳をお持ちになり役場住民課までお越しください。なお、「該当になりますよ!」のお知らせが届いた場合、忘れずに申請しましょう。

 

※時効
 高額療養費には時効がありますのでご注意ください。時効は、診療月の翌月1日から原則2年です。

 

(注意)
 高額療養費は、医療機関から送付される「診療報酬明細書(レセプト)」に基づき支給を行うため、保険者への送付が遅れている場合は、支払が遅くなることがあります。ご了承ください。
 川北町では、高額療養費の対象の方には、診療月の2~3ヶ月後に案内通知を送付しています。

申請書はこちら


療養費

※療養費の支給が受けられる場合
 やむを得ない理由、例えば旅行先などで病気やケガをして国民健康保険被保険者証を持っていなかったときは、本人が医療費の全額を支払うことになります。このような場合には、保険診療の範囲内で一部負担金を差し引いた額が支給されます。

 

※療養費の支給例

ケース 申請に必要なもの
やむを得ない理由で医療費を全額自己負担した場合 ・診療報酬明細書
・領収書
・国民健康保険被保険者証
・印鑑(認め印)
・振込先の通帳
コルセットなど治療用装具を作った場合 ・医師の診断書
・領収書
・国民健康保険被保険者証
・印鑑(認め印)
・振込先の通帳

●その他にも下記のものは払い戻しが受けられます。
・あんま・マッサージの施術
・柔道整復師の施術
・はり・きゅうの施術
・海外渡航中に病気やケガで治療を受けたとき(ただし、治療目的での渡航は認められません)

(注意)
  医療機関への支払いから2年を過ぎると時効により申請ができなくなりますのでご注意ください。

申請書はこちら

交通事故などにあったとき

 交通事故をはじめ、第三者の行為によって病気やけがをした場合でも国民健康保険で治療を受けることができます。

 その際には必ず届出が必要となりますので、「第三者行為による傷病届」等の書類を提出してください。

 本来、治療費は加害者が支払うものですが、この場合、国民健康保険が一時的に治療費を立て替え、あとから加害者に費用を請求することになります。

 ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えない場合がありますので、示談の前に必ずご相談ください。

届出に必要なもの

  (2)交通事故証明書(自動車安全センターへ申請することで入手可能)





  (7)示談書の写し(示談が成立している場合のみ必要)