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国民健康保険税について

国民健康保険税の税率・計算方法

国民健康保険税は、加入者につき「医療保険分」「後期高齢者支援金分」「介護保険分」の合計額で計算します。

ただし、「介護保険分」は、40~64歳までの被保険者にのみ課税されます。

合計額が課税限度額を超える場合は、課税限度額が上限となります。

 

保険税額(年額)

  医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所  得  割 7.7% 2.6% 2.2%
均  等  割 31,000円 11,000円 11,000円
平  等  割 21,000円 7,000円 5,000円
課税限度額 650,000円 240,000円 170,000円

 

 

○所得割…加入者の所得金額に基づき計算します。 ※前年の総所得金額から基礎控除43万円を引いた額が課税対象所得になります。

○均等割…加入者の人数に応じて計算します。

○平等割…世帯単位で計算します。

※保険税についての注意点

保険税は、川北町の国保への加入資格発生の月分から収めていただきます。

たとえば、5月20日に社会保険をやめて、8月25日に加入の届け出を出した場合、保険税は届け出をした8月分からではなく、5月分から納めていただきます。

 

年度の途中で加入(脱退)した場合の保険税は、次のように月割りで計算します

年度の途中で加入したとき 1年間の保険税×加入資格発生月から3月までの月数÷12
年度の途中で加入したとき年度の途中で加入したとき年度の途中で加入したとき年度の途中で脱退したとき 1年間の保険税×4月から脱退した前月までの月数÷12

 

 

※1年間の保険税を計算してみましょう

 

【医療保険分】

総所得金額   基礎控除   所得割税率   所得割額
                -   430,000円 )  ×  

7.7%

  =          円         

 

被保険者数(加入者数)   均等割税額   均等割額
         人   ×   31,000円   =           円

 

加入世帯数   平等割税額   平等割額

 1世帯  

  ×   21,000円   =   21,000円

 

医療分合計(年額)    
(100円未満切り捨て)     A        円

 

 

【後期高齢者支援金分】

総所得金額   基礎控除   所得割税率   所得割額
              -   430,000円 )  ×   2.6%   =           円

 

被保険者数(加入者数)   均等割税額   均等割額
         人   ×   11,000円   =           円

 

加入世帯数   平等割税額   平等割額
 1世帯        ×   7,000円   =   7,000円

 

支援金分合計(年額)    
(100円未満切り捨て)     B                     

 

 

【介護保険分】 ※40歳~64歳の方のみ

総所得金額   基礎控除額   所得割税率   所得割額
                    -   430,000円 )  ×   2.2%   =  

        円

 

被保険者数(加入者数)   均等割税額   均等割額
         人   ×   11,000円   =           円

 

加入世帯数   平等割税額   平等割額
 1世帯        ×   5,000円   =   5,000円

 

介護分合計(年額)    
(100円未満切り捨て)     C        円

 

国民健康保険税(年額)  
A+B+C=          円

(注意)軽減(7割・5割・2割)等は含まれておりません。

保険税の仕組み

※納期   年6回あります。各納期については下記のとおりです。

納 期 納 期 限
第1期(仮算定) 5月31日
第2期(本算定) 7月31日
第3期 9月30日
第4期 11月30日
第5期 1月31日
第6期 3月31日

 

●上記の日が土・日曜日、祝日の場合は、次の平日が納期限になります。

※仮算定とは?   所得等が確定するまでの仮の保険税です。計算方法は、前年度の国民健康保険税額を6(納期の回数)で割った金額です。(1,000円未満切り捨て)

 

※本算定とは?   前年中(1月1日から12月31日)の所得に基づき7月に年税額が確定します。この年税額から仮算定税額を差し引いた額を2・3・4・5・6期と5回に分けることになります。(千円未満の端数は2期にまとめます)

 

※途中で加入・喪失した場合の保険税   年度途中で加入した場合の保険税は、加入した月から計算されます。(届け出の月ではありません)また、年度の途中で喪失した場合の保険税は、喪失した月の前月までの加入していた月数で計算されます。

 

※年度の途中で年齢が40歳・65歳に達する人がいる場合の保険税   年度途中で年齢が40歳に達する人がいる場合は、達した月(誕生日の前日の属する月)から介護分がかかります。また、65歳に達する人がいる場合は、達する月の前月まで介護分がかかります。

 

※保険税の軽減   前年中の世帯の合計所得が一定基準以下の場合は、医療分・支援金分・介護分ともに均等割額と平等割額が軽減されます。減額判定する際には、国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も含んで判定します。また、年金所得のある65歳以上の人は、所得から15万円を控除して判定します。ただし、前年中の所得がなくても、住民税の申告をしていないと適用されません。

 

※軽減基準

  対象となる世帯 減額の内容
7割軽減

世帯主と被保険者の前年の合計所得が、

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合

医療分・支援金分・介護分ともに均等割額・平等割額の7割分を減額

5割軽減

世帯主と被保険者の前年の合計所得が、

43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合

医療分・支援金分・介護分ともに均等割額・平等割額の7割分を減額

医療分・支援金分・介護分ともに均等割額・平等割額の7割分を減額

医療分・支援金分・介護分ともに均等割額・平等割額の5割分を減額

2割軽減

世帯主と被保険者の前年の合計所得が、

43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合

 

医療分・支援金分・介護分ともに均等割額・平等割額の2割分を減額

 ※給与所得者等=一定の給与所得者(給与収入年間55万円超)と公的年金等の支給(年間60万円超(65歳  

  未満)又は年間110万円超(65歳以上))を受ける者

 

未就学児の均等割軽減について

 令和4年度から、子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割保険税額の5割を軽減します。

 なお、上記の所得による軽減(7.5.2割軽減)が適用されている世帯においては、当該軽減後の均等割額を5割軽減します。

保険税の納税について

※納税義務者は?
 保険税は、住民基本台帳上の世帯単位で計算します。したがって、保険税の納税義務者は、世帯主ということになります。世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯員に国保加入者がいる場合は、国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります。

 

※保険税の納付は便利な口座振替で
 口座振替にすれば、金融機関まで払いに行く手間も省け「うっかり」納め忘れをすることもなく、確実に納められます。手続きは、住民課か指定金融機関(下記)の窓口へ預金通帳・届出印をお持ちの上申し込んで下さい。

指定金融機関
能美農協
北國銀行
はくさん信用金庫          
ゆうちょ銀行

 

※保険税を納め忘れていませんか?
●保険税を納めないでいると
 特別の事情もなく、長期間滞納が続きますと、被保険者証の更新時に、有効期限を通常の1年間より短縮した被保険者証(短期被保険者証)をお渡しする場合もあります。これは、有効期限が切れる時など、納付の相談の機会を確保するためのものです。

 それでもなお滞納が続いていると被保険者証を返還していただきます。
 その代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。被保険者資格証明書は被保険者証と違い、かかった医療費の全額(10割)をいったん医療機関の窓口で支払うことになります。この場合、申請する(特別療養費)ことにより保険対象医療費の7割(又は8割)が後日支給されます。それでもなお、納められない場合は、給付の一部又は全部が差し止められ、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
このようなことにならないためにも、保険税は必ず納期限までに納めましょう。

 

※保険税の納付が困難な人はご相談を
 住民課では随時、納付相談を受け付けておりますのでご相談ください。
また、災害など資産に損害を受けた場合又は主たる所得者が疾病などの理由により失業し、又は事務所等を廃止し、若しくは休止したため、所得が著しく減少したことなどにより、保険税の納付が困難な場合は、保険税の減免制度がありますので、ご相談ください。