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国民健康保険について

国民健康保険について

 皆さんが思いがけない病気やケガをしたとき、安心して治療が受けることができるように、日頃から保険料(税)を出し合い、お互いに助け合うため昭和36年につくられた制度が国民皆保険(こくみんかいほけん)です。
 そのうち国民健康保険は、自営業の人や職場を退職した人、健康保険の扶養からはずれた人など、いずれの健康保険にも加入されていない人が、加入しなければならない制度です。

医療機関等での負担は?

 国民健康保険加入者が病気やケガをしたとき、国民健康保険被保険者証により保険医療機関(病院・医院等)の診察、薬剤、入院など必要な医療を受けることができます。このような場合、下記の一部負担金を払います。

(自己負担割合)
 
年  齢 負担割合
70歳以上75歳未満 2割2割
70歳以上75歳未満70歳以上75歳未満で一定以上所得者(※) 3割
小学校就学前以上70歳未満 3割
小学校就学前 2割


※一定以上所得者とは

 同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。(ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、70歳以上75歳未満の国保被保険者の基礎控除後の総所得金額等[総所得金額等から43万円の基礎控除を差し引いた金額]の合計額が210万円以下の場合を除く。また、年収が夫婦2人世帯などで520万円未満、単身世帯で383万円未満の方は届け出れば「一般」区分となり、2割負担になります。)

高齢受給者とは?

 70歳以上の国民健康保険に加入している方に、国民健康保険証兼高齢受給者証を交付しています。
 70歳になられると、所得に応じて自己負担割合が2割または3割になります。
 平成30年8月1日から保険証と高齢受給者証が一体化されました。

※適用される人
  1. 国民健康保険に加入している人
  2. 70歳以上の人

上記のすべてに該当する人

※適用の日

  70歳になる誕生月の翌月の1日から適用になります。(各月の1日生まれの人は、誕生月からの適用となります)
  国民健康保険に加入している人は、70歳になる誕生月(各月の1日生まれの人は、誕生月の前月です)の15日以降に保険証兼高齢受給者証をご自宅へお送り致します。
  (この件に関しての特別な手続き等は必要ありません。)

※負担割合
区    分 負担割合
一般 2割
一定以上所得者 3割
※負担割合の変更

 負担割合は世帯で決定するため、新たに適用になった人や転入等をした人が同じ世帯にいる場合、あらためて負担割合を判定し決定します。新たに適用になった人や転入等をした人はもちろんのこと、その他の人も含めて負担割合をあらためて判定しますので、現在決定している負担割合が(2割から3割に、3割から2割に)変更になることがあります。

下記に該当する世帯が再判定の対象となります。
〇所得が変更になった人がいるとき
〇住所異動により世帯構成が変更になったとき
〇国民健康保険の加入・脱退により加入者数に増減があったとき
〇70歳になり新規対象者が増えたとき
〇毎年8月の保険証兼高齢受給者証定期更新時

(注意)

判定を行うのは、同一世帯内の国民健康保険加入者のうち、70歳以上の人に変更があった場合です。

※高齢受給者証の有効期限(更新)

有効期限:基本的に1年(新規対象者等は除く)
有効期日:7月31日まで
毎年8月が定期更新となりますので、7月15日以降に保険証兼高齢受給者証を送付します。(あらためての手続き等の必要はありません)