住民課 ℡076-277-1126

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の概要

導入趣旨

 番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率化・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

マイナンバー(個人番号)

 平成27年10月以降、日本国内の全住民一人ひとりに12桁のマイナンバーを「通知カード」により通知。また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。

マイナンバーの利用場面

 マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。また、社会保障、税、災害対策の分野の手続きで、申請書等へのマイナンバーの記載が必要となります。

制度の流れ

☆平成27年10月~ マイナンバーの通知

  • マイナンバーを記載した「通知カード」が住民票の住所に簡易書留で送付されます。
  • 同封されている「個人番号カード交付申請書」により、「個人番号カード」の申請ができます。(スマートフォン等で写真を撮り、オンラインでの申請も可能)

☆平成28年1月~ マイナンバーの利用開始・個人番号カードの交付開始

 税の手続きや年金、医療保険、雇用保険などの社会保障の手続きで、マイナンバーの利用が開始されます。また、申請者への個人番号カードの交付も始まります。(町から交付準備ができた旨の通知書を事前に送付)

個人番号カードのメリット(交付手数料は無料)

個人番号を証明する書類として

マイナンバーの提示が必要な様々な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用できます。

本人確認の際の身分証明書として

マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。

様々なサービスが利用できます

ICチップに記録される電子証明書を用いて、e-Taxなどの電子申請を行えます。また、今後、地方公共団体などによる様々なサービスに利用できるようになります。

※住民基本台帳カードは廃止されます。ただし、有効期限内であれば、利用可能ですが、個人番号カードの交付と同時に返納して頂くことになります。

マイナンバーのお問合せは…

「マイナンバー総合フリーダイヤル」 0120-95-0178(無料)
  平日  9:30~20:00
  土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)

ホームページ      http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
政府広報オンライン   http://www.gov-online.go.jp
マイナンバー公式twitter https://twitter.com/MyNumber_PR