住民課 ℡076-277-1126

離婚届

離婚届には、協議離婚によるもの(1)と、裁判離婚によるもの(2)があります。

1.協議離婚による届出には、離婚届書と届出人の本人確認書類が必要です(注2 )。届書には、自分で署名し、捺印(押印は任意)してください。
 また、未成年のお子様がいらっしゃる場合は、親権者をあらかじめどちらかに決める必要があります。届出には証人2名が必要です。証人はお二人が離婚する意思があることを知っている方で、成年の方であればどなたでも結構です。

2.裁判(調停など)による届出には、裁判の申し立てをした方が調停の成立または審判もしくは判決の確定の日から10日以内に届け出てください。離婚届書調停確定書類など裁判所の判決書(原本)と届出人の本人確認書類が必要です(注2)。
 なお、裁判による届出の場合は、届書人欄は届出者の署名のみとなり、当事者双方の署名捺印は不要です。また、証人は必要ありません

(注意)

  1. 離婚届は閉庁後や土曜日・日曜日・祝日など休業日であっても受け付けています。ただし、転出など住所変更手続きができませんので、後日あらためてお越しいただき、手続きをお願いします。
  2. 届出には、届出人の本人確認書類が必要です。官公署発行の顔写真付身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)の提示をお願いします。なお、本人確認ができない場合については、届出人あてに文書で通知いたします。

詳しくは、住民課(℡076-277-1126)までお問い合わせください。