住民課 ℡076-277-1126

婚姻届

 婚姻届を提出した日が婚姻の日と なりますので、必要書類をあらかじめ用意してから、結婚式を挙げる日か同居を始める日に届け出るようお勧めします(注1)。
 届出には、婚姻届書届出人の本人確認書類が必要です(注2)。なお、婚姻届と同時に川北町へ転入される方は、前住所地で転出手続きを行ってください。
届書には、それぞれ自分で署名してください。また届出には証人2名が必要です。証人はお二人が婚姻する意思があることを知っている方で、成年の方であればどなたでも結構です。なお、未成年の方が届け出る時は、父母の同意が必要です。

(注意)

  1. 婚姻届は閉庁後や土曜日・日曜日・祝日など休業日であっても受け付けています。ただし、転入など住所変更手続きができませんので、後日あらためてお越しいただき、手続きをお願いします。
  2. 届出には、届出人の本人確認書類が必要です。官公署発行の顔写真付身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)を提示をお願いします。なお、本人確認ができない場合については、届出人あてに文書で通知いたします。

詳しくは、住民課(℡076-277-1126)までお問い合わせください。