住民課 ℡076-277-1126
戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
令和7年5月26日に、戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)を記載する制度が始まります。
詳細については、下記リンクの法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名(フリガナ)を通知
令和7年5月26日以降に準備が出来次第、本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書(ハガキ)」が郵送されます。
通知書が届きましたら、振り仮名が正しいかどうか必ずご確認ください。
2.氏名の振り仮名(フリガナ)の届出
通知された振り仮名(フリガナ)が正しい場合は届出を行う必要はありません。
令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名(フリガナ)がそのまま戸籍に記載されます。
通知された振り仮名(フリガナ)が誤っている等の場合は、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。
届出の方法については、以下をご確認ください。
届出の方法について
届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
その他、市区町村窓口での届出、他の戸籍届出と同様の届出も可能となります。
※届出の際にフリガナを確認する書面(パスポートや預金通帳等)の提示を求める場合があります。
令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方について
令和7年5月26日以降(制度開始後)に出生届や帰化届などにより初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届などの届出時に併せてフリガナを届け出ることで、フリガナが記載されます。
お問い合わせ
川北町役場 住民課
電話:076-277-1126