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児童手当制度改正について

~令和6年度10月分から児童手当が拡充(制度改正)されます~

児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当制度の一部が、下記のとおり変更となります。

児童手当制度の変更点

 ○所得制限の撤廃
 ○支給対象児童を「18歳に達した最初の年度末」までに拡大
 ○第3子以降についての支給月額が「30,000円」に増額
 ○多子加算の算定対象が「22歳に達した最初の年度末」までに拡大
 ○手当の支給回数が年6回(偶数月)払いに変更

制度変更一覧表

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分まで)
受給資格者 支給対象児童を養育する父母のうち、所得が高い方 支給対象児童を養育する父母のうち、所得が高い方
支給対象 15歳に達した最初の年度末までの児童 18歳に達した最初の年度末までの児童
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
支給月額

・3歳未満   一律:15,000円

・3歳~小学校修了前まで

 第1子・第2子  :10,000円

 第3子以降    :15,000円

・中学生    一律:10,000円

・所得制限限度額以上

(特例給付)  一律: 5,000円

・3歳未満

 第1子・第2子  :15,000円

 第3子以降    :30,000円

・3歳~18歳に達した最初の年度末まで

 第1子・第2子  :10,000円

 第3子以降    :30,000円

多子加算の算定方法 18歳に達した最初の年度末までの児童

22歳に達した最初の年度末までの児童

※児童手当受給者に経済的負担等がある

支給期月

 年3回(10月、2月、6月)

 年6回(偶数月)

(10月、12月、2月、4月、6月、8月)

※令和6年度は、6月、10月、12月、2月

 

制度改正による手続きについて

制度改正の対象となる方のうち、申請が必要となる方と不要の方に分かれます。
以下の方については、児童手当を受給するために申請が必要となります。
・高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く)
・中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
・児童の兄妹等(18歳に達した最初の年度末を経過した後、22歳に達した最初の年度末までの間、親等に経済的負担のある子)について、監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方

※申請が必要となる方については、令和6年9月上旬に申請の案内を送付する予定です。

申請が不要となる方
・現在、児童手当を受給し、高校生年代の児童を養育している方等
 (※ただし、住民票が別居の場合は、別居監護申立書の提出が必要です)

公務員の方
・勤務先で申請手続きをしてくだい