住民課 ℡076-277-1126
児童手当制度改正について
~令和6年度10月分から児童手当が拡充(制度改正)されます~
児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当制度の一部が、下記のとおり変更となります。
児童手当制度の変更点
○所得制限の撤廃
○支給対象児童を「18歳に達した最初の年度末」までに拡大
○第3子以降についての支給月額が「30,000円」に増額
○多子加算の算定対象が「22歳に達した最初の年度末」までに拡大
○手当の支給回数が年6回(偶数月)払いに変更
制度変更一覧表
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分まで) | |
受給資格者 | 支給対象児童を養育する父母のうち、所得が高い方 | 支給対象児童を養育する父母のうち、所得が高い方 |
支給対象 | 15歳に達した最初の年度末までの児童 | 18歳に達した最初の年度末までの児童 |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
支給月額 |
・3歳未満 一律:15,000円 ・3歳~小学校修了前まで 第1子・第2子 :10,000円 第3子以降 :15,000円 ・中学生 一律:10,000円 ・所得制限限度額以上 (特例給付) 一律: 5,000円 |
・3歳未満 第1子・第2子 :15,000円 第3子以降 :30,000円 ・3歳~18歳に達した最初の年度末まで 第1子・第2子 :10,000円 第3子以降 :30,000円 |
多子加算の算定方法 | 18歳に達した最初の年度末までの児童 |
22歳に達した最初の年度末までの児童 ※児童手当受給者に経済的負担等がある |
支給期月 |
年3回(10月、2月、6月) |
年6回(偶数月) (10月、12月、2月、4月、6月、8月) ※令和6年度は、6月、10月、12月、2月 |
制度改正による手続きについて
制度改正の対象となる方のうち、申請が必要となる方と不要の方に分かれます。
以下の方については、児童手当を受給するために申請が必要となります。
・高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く)
・中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
・児童の兄妹等(18歳に達した最初の年度末を経過した後、22歳に達した最初の年度末までの間、親等に経済的負担のある子)について、監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方
※申請が必要となる方については、令和6年9月上旬に申請の案内を送付する予定です。
申請が不要となる方
・現在、児童手当を受給し、高校生年代の児童を養育している方等
(※ただし、住民票が別居の場合は、別居監護申立書の提出が必要です)
公務員の方
・勤務先で申請手続きをしてくだい